○シルバーカー購入費補助金交付要綱
平成9年6月30日
告示第29号
(目的)
第1 シルバーカーを必要とする老人に、購入費の一部を補助することにより負担の軽減を図り、老人福祉を増進するため、シルバーカーの購入に要する経費に対し、予算の範囲内で、九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費は、村内に住所を有する70歳以上の老人でシルバーカーを必要とする状態にある者がシルバーカーの購入に要する経費とし、これに対する補助額は、当該経費の2分の1に相当する額(100円未満の金額は切り捨てる。)とする。ただし、対象者1人につき8,000円を限度とする。
2 補助金の交付を受けて5年を経過しないものは、再度の補助対象とはしないものとする。
(申請の取下げ期日)
第3 規則第8条第1項に規定する取下げ期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
前文(抄)
平成9年7月1日から施行する。
附則(平成17年告示第12号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第4関係)