○九戸村ひとり暮らし老人連絡員規則
昭和47年3月28日
規則第4号
(設置)
第1条 村内に居住するおおむね65歳以上の居宅ひとり暮らし老人で近隣に扶養義務者がおらず、日常生活健康状態を把握し、疎外感を解消させる必要のある者(以下「対象者」という。)に対しその安否を確認し、健全で安らかな生活を営ませる相談、助言等を無料で提供するため、九戸村ひとり暮らし老人連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 連絡員は、次の各号に該当する者のうち村長が委嘱する。
(1) 身心ともに健全である者
(2) 老人福祉に熱意と理解のある者
(3) 対象者の近隣に居住し、常時訪問ができる者
(報酬)
第3条 連絡員に対する報酬は、岩手県ひとり暮らし老人連絡員補助金交付基準額を基礎とし、予算の範囲内で村長が別に定める額を支給する。
(任期)
第4条 連絡員の任期は、2年とする。ただし、対象者がなくなったときはその月までとする。
(職務)
第5条 連絡員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1日1回訪問し、対象者の安否を確認すること。
(2) 必要ある場合は、その相談、助言に応ずること。
(3) 村への定期連絡は月1回行ない、異常を認めた場合は、その都度民生委員又は村に連絡すること。
(4) 訪問日誌(別紙様式)に職務内容を記入すること。
2 連絡員は、職務を行なうにあたっては、村長の指揮、監督をうけるものとする。
(秘密を守る義務)
第6条 連絡員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。