○九戸村老人医療費給付規則
昭和58年1月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、老人に対して医療費の一部を給付することにより、老人の健康の保持増進を図り、もって老人の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 保険証 被保険者証・組合員証又は被扶養者証等保険給付を受けるために発行された証
ア 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算定した額
イ 医療保険各法その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額
(4) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する九戸村内の保険医療機関又は九戸村内の保険薬局。ただし、入院に限り九戸村外の保険医療機関又は九戸村外の保険薬局を含む。
(受給者)
第3条 この規則により医療費の給付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、九戸村に住所を有し、医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者で、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 68歳に達する日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日までの間にある者
(2) 73歳に達する日の属する月の初日から75歳未満までの間にある者
(老人医療の給付)
第4条 この規則による給付の額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。以下「受給者負担額」という。)から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費が算定される場合においては、受給者負担額は、当該合算した額から高額療養費を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。
(1) 受給者が68歳に達する日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日までの間にある場合 健康保険法第74条第1項第2号及び第3号又は国民健康保険法第42条第1項第3号及び第4号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額
(2) 受給者が73歳に達する日の属する月の初日から75歳未満までの間にある場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号及び第2号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額
2 入院に伴う給付の額にあっては、前項の規定により算定された額から当該食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額相当額を控除した額とする。
第5条 削除
(1) 保険証
(2) 前年の所得の状況を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(受給者証の有効期間)
第9条 受給者証の有効期間は、当該村長が認定した日の交付の日から第3条に該当しなくなった日の属する月の末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認める場合は、当該有効期間を短縮することができる。
(受給者証の譲渡等の禁止)
第10条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
第11条 削除
(受給者証の再交付)
第12条 受給者は、受給者証をき損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 九戸村の区域内において居住地を変更したとき。
(3) 保険証に変更が生じたとき。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の規定による医療を受けることができる者となったとき。
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による医療を受けることができる者となったとき。
(3) 死亡したとき。
(受療の手続)
第15条 受給者が、第4条の規定により行う給付に係る医療を受けようとするときは、当該医療を受ける病院、診療所、薬局又はその他の者(以下「医療担当者等」という。)に、被保険者証又は組合員証を提出する際、併せて受給者証を提出しなければならない。
第18条 削除
第19条 削除
(口頭による申請等)
第21条 村長は、受給者に、この規則の規定による申請書又は届出書を作成することができない特別の事情があると認めたときは、当該受給者の口頭による陳述を当該職員に聴取させたうえで、必要な措置をとることによって、当該申請書又は届出書の受理に代えることができる。
2 前項の陳述を聴取した職員は、当該陳述した事項に基づいて所定の申請書の様式に従って当該申請書又は届出書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、当該申請書又は届出書の余白に、聴取した旨を記載し、及び陳述者とともに記名押印しなければならない。
(添付書類の省略等)
第22条 村長は、受給者がこの規則の規定により申請書又は届出書に添えて提出することとされている書類により証明すべき事実を、公簿等により確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
2 村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならないこととされている書類を省略させ、又はこれに代るべき他の書類を提出させることができる。
(備付帳簿)
第23条 村長は、次に掲げる帳簿を備えておくものとする。
(1) 医療費受給者証交付台帳
(3) 医療費助成事業収入金等整理台帳(様式第13号)
(損害賠償との調整)
第24条 村長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、老人医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した給付額に相当する金額を返還させるものとする。
附則
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行し、同日以後に受ける医療について適用する。
2 九戸村老人医療費助成規則(昭和50年規則第23号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行前に行われた医療についての旧規則の規定による助成については、なお従前の例による。
附則(昭和59年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市町村老人医療費助成規則の規定は、昭和59年10月1日以後に受けた医療について適用する。
2 健康保険法若しくは船員保険法の規定による被保険者又は私立学校職員共済組合法、国家公務員等共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員が、第7条の規定に基づき公布の日から起算して1箇月以内に対象者証の交付の申請を行った場合で、対象者証の交付を受けたときは、昭和59年10月1日に対象者証の交付を受けたものとみなす。ただし、その者が、昭和59年10月1日以降交付申請の日までの間に第2条の規定に該当することとなった場合は、当該該当することとなった日に対象者証の交付を受けたものとみなす。
附則(平成6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の療養については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第18号)
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の老人医療費給付規則の規定は、この規則の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお、従前の例による。
附則(平成16年規則第14号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の九戸村老人医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第16号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の老人医療費給付規則の規定は、この規則の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお、従前の例による。
附則(平成20年規則第8号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日にこの規則による改正前の旧規則により認定された受給者については、旧規則は、平成23年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際現に旧規則第7条の認定を申請している者に対しては、なお従前の例により認定をすることができる。
附則(平成26年規則第1号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の老人医療費給付規則の規定は、この規則の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお、従前の例による。