○九戸村老人医療費給付要領
昭和46年10月1日
告示第15号
(目的)
第1 老人に対し、医療費の自己負担分を給付し、心身の健康を保持し、明るい老後の生活を送れるように老人医療費給付事業を実施する。
(受給者)
第2 この要領により医療費の給付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、村内に住所を有する68歳以上の者とする。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の2の規定により、老人医療費の給付を受ける者については、この限りでない。
(受給者証の交付)
第3 村長は第2による受給者に対し、医療保険証の提示を求め、給付対象者である確認を行ない、様式第1号による老人医療費受給者証を発行する。
2 受給者は、受給者証に記載された事項に変動を生じた時および受給者証を亡失、またはき損した時は、すみやかに村長に届け出るものとする。
(給付の額)
第4 給付の額は、次のとおりとする。
受給者 | 給付額 |
68歳以上の者 | 総医療費から保険給付(付加給付を含む。)および他法による公費負担等を差し引いた額 入院に伴う入院時食事療養費標準負担額を除いた額 |
(給付医療費の確定及び給付)
第5 村長は、医療機関から提出された診療報酬明細書写により、第4による給付額を確定する。
2 村長は、前項による給付額確定後すみやかに、受給者に対し、支払通知書(様式第2号)により給付額を通知する。
3 受給者は、支払通知書により金員を受領する。
(関係簿冊等)
第6 この事務を適正に行なうため、村長は、次の簿冊を備えつけるものとする。
(1) 老人医療費受給者証交付台帳(様式第3号)
(2) 老人医療費給付台帳(様式第4号)
(3) 前各号に定めるもののほか、必要な補助帳票
(補則)
第7 この要領は、昭和48年1月1日から適用する。
附則(平成7年告示第21号)
この要領は、平成7年8月1日から施行する。