○老人医療費支給事務取扱細則

昭和48年9月28日

訓令第6号

第1章 総則

(この細則の目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の2に規定する老人医療費の支給に関する事務の取扱いについては、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人医療費支給規則(昭和47年厚生省令第53号。以下「支給規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 申請者又は届出人に対する通知、照会等の文章を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなをつけ、または注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 申請者、届出人その他の関係者から提出された申請書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(備付帳簿等)

第3条 村において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 老人医療費受給者証受給者番号払出簿(様式第1号。以下「受給者証払出簿」という。)

(2) 老人医療費受給者台帳(様式第2号。以下「受給者台帳」という。)

(3) 第三者行為等の返還等記録票(様式第2号の2。以下「返還等記録票」という。)

(4) 老人医療費受給者台帳索引票(様式第3号。以下「索引票」という。)

(5) 老人医療費関係書類返戻・保留カード(様式第4号。以下「返戻・保留カード」という。)

(受給者証払出簿)

第4条 受給者証払出簿は、老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の受給者番号を払い出したつど整理するものとする。

(受給者台帳)

第5条 受給者台帳は、使用及び整理に便利な方法により配列するものとする。

(返還等記録票)

第5条の2 返還記録票は、老人医療費の返還等に関する経過を適宜記録し、当該老人医療費受給者の受給者台帳と同様に配列整備するものとする。

(索引票)

第6条 索引票は、索引に便利なように受給者の生年月日順等に配列するものとする。

(返戻・保留カード)

第7条 返戻・保留カードは、申請者又は届出人の氏名の五十音順等に配列し、返戻したものが補正されて再提出されたもの又は保留の事由がなくなつたものについては、これを除いて別に保管するものとする。

第2章 老人医療費受給者証

(受給者証交付申請書の処理)

第8条 支給規則第1条に規定する老人医療費受給者証交付申請書(以下「受給者証交付申請書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) その申請書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとすること。

 返戻・保留カードを作成すること。

 受給者証交付申請書を返戻するものについては、返戻理由を記入した老人医療費支給関係書類返戻通知書(様式第5号)を作成のうえ受給者証交付申請書に添えて返戻すること。

 受給者証交付申請書を保留するものについては、保留理由を記入した老人医療費支給関係保留通知書(様式第6号)を作成のうえ申請者に送付すること。

(2) 前号によつて返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は、保留の事由がなくなつたときは、次により処理するものとすること。

 返戻・保留カードの再提出年月日欄に再提出年月日を記入すること。

 受給者証交付申請書を返戻したものについては、補正されているかどうかを点検すること。

 受給者証交付申請書を保留したものについては、提出された添付書類等について点検すること。

2 受給者証交付申請書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 受給者証交付申請書の記載事項は、現有公簿その他これに準ずる書類及び添付書類によつて確認すること。

(2) 前号によつて確認できない事項があるとき、又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行なうこと。

3 前項の規定によつて審査した結果、法第10条の2に規定する老人医療費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)であることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者証を作成すること。

(2) 受給者台帳を作成すること。

(3) 索引票を作成すること。

(4) 老人医療費受給者証交付通知書(様式第7号)を作成し、それに受給者証を添えて申請者に送付すること。

4 第2項の規定によつて審査した結果、支給対象者でないことを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者証交付申請書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 老人医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第8号)を作成し、申請者に送付すること。

(3) 受給者証交付申請書に交付申請却下通知年月日を記入すること。

(老人医療費受給者証更新申請書の処理)

第9条 支給規則第2条に規定する老人医療費受給者証更新申請書(以下「受給者証更新申請書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) その申請書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1項第1号のアからまでの規定の例により処理すること。

(2) 受給者証更新申請書の記載事項について受給者台帳と照合すること。

2 前項第2号の規定によつて照合したものについては、前条第2項の規定の例により処理するものとする。

3 前項の規定によつて審査した結果、引き続いて支給対象者であることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者証を作成すること。

(2) 受給者台帳の受給者証交付(更新)欄に受給者証の有効期間の始期及び支給対象者となる事由を記入すること。ただし、受給者証の有効期間の終期が6月30日でない場合には、その終期についても記入すること。

(3) 老人医療費受給者証更新通知書(様式第7号)を作成し、それに更新した受給者証を添えて申請者に送付すること。

4 第2項の規定により審査した結果、支給対象者でないことを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の消滅欄に消滅年月日及び消滅事由を記入し、これを除いて別に保管すること。

(2) 索引票の備考欄に支給対象者でない旨を記入し、これを除いて別に保管すること。

(3) 老人医療費受給事由消滅通知書(様式第9号。以下「受給事由消滅通知書」という。)を作成し、申請者に送付すること。

(4) 受給者証更新申請書に受給事由消滅通知年月日を記入すること。

(再交付申請書の処理)

第10条 支給規則第4条に規定する再交付申請の届書を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 再交付申請書の記載に不備がないときは、受給者(受給者証の交付を受けている者をいう。以下同じ。)の氏名及び受給者証の番号を受給者台帳等によつて確認すること。

(2) 前号によつて審査した結果、受給者であることを確認したときは、次により処理するものとすること。

 受給者証を作成すること。

 受給者台帳の受給者証再交付欄に再交付年月日を記入するとともに、その摘要欄に再交付の事由を記入すること。

 老人医療費受給者証再交付通知書(様式第7号)を作成し、それに受給者証を添えて申請者に送付すること。

(氏名変更届の処理)

第11条 支給規則第5条に規定する氏名変更の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者の氏名を住民基本台帳等によつて確認すること。

(2) 受給者台帳の氏名欄に変更後の氏名及び変更年月日を記入すること。

(3) 索引票の氏名欄を改めること。

(4) 受給者証の氏名欄の変更前の氏名を2本の横線で抹消し、変更後の氏名を記入し、そこに発行機関印を押すこと。

(居住地変更届の処理)

第12条 支給規則第6条に規定する居住地変更の届書を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者の氏名及び居住地等を住民基本台帳等によつて確認すること。

(2) 受給者台帳の居住地欄に変更後の居住地及び変更年月日を記入すること。

(3) 受給者証の居住地欄の変更前の居住地を2本の横線で抹消し、変更後の居住地を記入し、そこに発行機関印を押すこと。

(保険者等の変更の届出の処理)

第13条 支給規則第7条に規定する保険者等の変更の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 保険者等の変更の届書の記載事項を現有公簿その他これに準ずる書類及び添付書類によつて確認すること。

(2) 前号によつて確認できない事項があるとき、又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行なうこと。

2 前項の規定によつて審査した結果、保険関係事項に変更があつたことを確認したときは、受給者台帳の医療保険欄に変更後の保険関係事項及び変更年月日を記入するものとする。

第14条 支給規則第8条に規定する保険者等の変更の届書の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 前項の規定によつて審査した結果、支給対象者でないことを確認したときは、第9条第4項の規定の例により処理するものとする。

(所得状況変更届の処理)

第15条 支給規則第9条に規定する所得状況変更の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況変更届の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第8条第1項の規定の例により処理すること。

(2) 所得状況変更届の記載事項について受給者台帳と照合すること。

2 前項第2号の規定によつて照合したものについては、第8条第2項の規定の例により確認するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、支給対象者でないことを確認したときは、第9条第4項の規定の例により処理するものとする。

(転出届の処理)

第16条 支給規則第10条に規定する転出の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 転出変更届の記載に不備がないときは、受給者の氏名及び住居地等を住民基本台帳等によつて確認すること。

(2) 前項の規定により審査した結果、支給対象者でないことを確認したときは、第9条第4項の規定により処理するものとすること。

2 前項に規定する処理を行うに際して、受給者から老人医療費受給者証交付状況証明書交付申請書(様式第9号の2)が提出された場合は、受給者に対して、老人医療費受給者証交付状況証明書(様式第9号の3)を交付するものとする。

(死亡届の処理)

第17条 支給規則第11条に規定する死亡の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 死亡届の記載に不備がないときは、死亡届に記載されている氏名等を住民基本台帳等によつて確認すること。

(2) 前項の規定により審査した結果、受給者が死亡したことを確認したときは、第9条第4項の規定により処理するものとすること。

第3章 老人医療費の支給

(老人医療費支給申請書の処理)

第18条 支給規則第13条に規定する老人医療費の支給申請書(以下「支給申請書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支給申請書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

 返戻・保留カードを作成すること。

 支給申請書を返戻するものについては、返戻理由を記入した老人医療費支給関係返戻通知書を作成のうえ支給申請書に添えて返戻すること。

 老人医療費支給申請書を保留するものについては、保留理由を記入した老人医療費支給関係保留通知書を作成のうえ申請者に送付すること。

(2) 前号によつて返戻したものが補正されて再提出されたとき、または保留の事由がなくなつたときは、次により処理するものとすること。

 返戻・保留カードの再提出年月日欄に再提出年月日を記入すること。

 支給申請書を返戻したものについては、補正されているかどうかを点検すること。

 支給申請書を保留したものについては、提出された添付書類等について点検すること。

2 支給申請書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 支給申請書の記載事項を現有公簿等その他これに準ずる書類及び添付書類によつて確認すること。

(2) 前号によつて確認できない事項があるとき、又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行なうこと。

3 前項の規定によつて審査した結果、支給対象者であることと老人医療費の支給額があることを確認したときは、その額を決定するとともに、老人医療費支給決定通知書(様式第10号)を作成し、申請者に送付するものとする。

4 第2項の規定によつて審査した結果、支給対象者でないこと又は老人医療費支給額がないことを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 支給申請書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 老人医療費支給申請却下通知書(様式第11号)を作成し、申請者に送付すること。

(3) 支給申請書に支給申請却下通知年月日を記入すること。

5 第2項の規定によつて審査した結果、支給対象者であることを確認された者が、受給者証の交付を受けていない場合には、第8条第3項の規定の例により処理するものとする。

第4章 雑則

(受付年月日の記入)

第19条 申請書又は届書の提出を受けたときは、当該申請書または届書に必ず受付年月日を記入するものとする。

(申請書等の点検)

第20条 第8条から第18条までに規定する申請書または届書の提出を受けたときは、それを処理する前に申請書または届書の記載事項および添付書類に不備があるかどうかを点検するものとする。

(添付書類の省略の場合の処理)

第21条 支給規則第23条の規定によつて所定の添付書類を省略させたときは、申請書または届書の余白に省略させた書類の名称及びその理由を記入するものとする。

(届出がない場合の受給事由消滅の処理)

第22条 第14条から第17条までの届出の提出がない場合においても、現有公簿等によつて支給対象者でないことを確認したときは、第9条第4項の規定の例により処理するものとする。

(申請書等の整理)

第23条 受給者証交付申請書は、受給者証の交付年月日順に、受給者証更新申請書は受給者台帳の順に配列し、それぞれ整理し保存するものとする。

2 前項以外の申請書、届出書等は、適宜の方法により整理して保存するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第24条 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から次の期間保存するものとする。

(1) 受給者証払出簿 5年

(2) 受給者台帳 5年

(3) 返還等記録票 5年

(4) 索引票 5年

(5) 受給者証交付申請書 2年

(6) 更新申請書 2年

(7) 所得状況届 2年

(8) 支給申請書 2年

(9) その他の届出書 1年

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老人医療費支給事務取扱細則

昭和48年9月28日 訓令第6号

(昭和52年7月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年9月28日 訓令第6号
昭和52年7月26日 訓令第3号