○九戸村老人福祉センター設置条例
昭和57年3月1日
条例第1号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 九戸村老人福祉センター
位置 九戸村大字戸田第17地割39番地
(使用者の資格)
第3条 センターを使用することができる者は、60歳以上の者とする。ただし60歳未満の者にあっても村長が、センターの運営上支障がないと認めたときは、これを使用させることができる。
(使用許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を、還付することができる。
(使用の制限)
第8条 次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 営利を目的とした催し等を行なうおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上に支障があるとき。
2 使用許可をした後においても、前各号の一に該当するときは、その許可を取り消すものとする。この場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、村はその責任を負わない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その使用によって施設または、設備を損傷し、滅失したときは、村長の認定に基づいて、損害を賠償しなければならない。
(補則)
第10条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
老人福祉センター使用料
1 集会室等の使用料
使用時間 区分 | 8:00~12:00 | 12:00~17:00 | 8:00~17:00 |
集会室 | 円 1,500 | 円 1,500 | 円 2,000 |
その他の室 | 円 700 | 円 700 | 円 900 |
備考
(1) 暖房を必要とする期間においては、普通使用料金の3割に相当する額
(2) 特別に電力、電灯、燃料等を多量に使用し、または、特別の経費を必要とする場合は、実費に相当する額を加算するものとする。
2 入湯料
区分 | 60歳以上の者及び身体障害者 | 左記以外の者 |
個人 | 200円 | 400円 |
団体 | 150円 | 300円 |
備考
(1) 団体とは15人以上とする。
(2) 村外者については、老人、身障者を問わず一般者の料金を適用する。
(3) 小学生以下の児童については、老人等の料金を適用する。ただし、付添人と同伴する就学前児童は無料とする。