○九戸村ホームヘルパー派遣手数料条例

昭和57年12月20日

条例第17号

(手数料の徴収)

第1条 九戸村が行うホームヘルパーの派遣について手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 老人及びその他村長が必要と認める者の手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の不還付)

第3条 既納の手数料は還付しない。

(手数料の不徴収)

第4条 第1条の規定にかかわらず、ホームヘルパーの派遣を受けている世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯である場合は、手数料を徴収しない。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

2 概ね平成12年4月1日前1年の間に、ホームヘルパーの派遣を受けていた者(当該派遣を受けていた者の属する世帯の生計中心者となっている者が、所得税非課税である場合に限る。)の第2条第2号の規定の適用については、当分の間、表に定める額の10分の3の額とする。

(平成15年条例第10号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 概ね平成12年4月1日前1年の間にホームヘルパーの派遣を受けていた者(当該派遣を受けていた者の属する世帯の生計中心者となっている者が、所得税非課税である場合に限る。)の第2条の改正後の規定の適用については、平成15年4月1日から平成15年6月30日までは表に定める額の10分の3の額とし、平成15年7月1日から当分の間、表に定める額の10分の6の額とする。

別表(第2条関係)

派遣時間

手数料の額

30分以上1時間未満

208円

1時間以上1時間30分未満

291円

備考 派遣時間1時間30分以上の場合は、291円に派遣時間に派遣時間1時間から計算して派遣時間30分を増やすごとに83円を加算した額とする。

九戸村ホームヘルパー派遣手数料条例

昭和57年12月20日 条例第17号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第17号
昭和59年7月1日 条例第12号
昭和60年7月1日 条例第7号
平成3年7月10日 条例第12号
平成4年9月30日 条例第13号
平成6年9月30日 条例第17号
平成10年3月5日 条例第5号
平成10年10月14日 条例第13号
平成11年7月12日 条例第7号
平成12年6月21日 条例第16号
平成15年3月20日 条例第10号