○九戸村高齢者サービス調整チーム設置要綱

昭和63年1月11日

訓令第1号

(設置)

第1 個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを総合的に調整することを目的として、九戸村高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 調整チームの所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握

(2) 高齢者の健康状況、経済状況家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の樹立

(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請

(組織)

第3 調整チームは、別表に掲げる職にある者をもつて組織する。

(リーダー)

第4 調整チームにリーダーを置き、老人福祉担当者をもつて充てる。

(会議)

第5 調整チーム会議は、必要に応じリーダーが招集し、会議を主宰する。

(庶務)

第6 調整チームの庶務は、老人福祉担当課において行う。

この要綱は、昭和63年2月1日から施行する。

別表

市町村の老人福祉担当者、保健担当者、医療担当者、及び保健婦、家庭奉仕員、医師等医療関係者、保健所の保健婦、老人福祉施設の職員、民生委員、市町村社会福祉協議会職員、ボランティア、消防職員等その他必要と認められる者

九戸村高齢者サービス調整チーム設置要綱

昭和63年1月11日 訓令第1号

(昭和63年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年1月11日 訓令第1号