○九戸村デイ・サービス事業実施要綱
平成元年9月12日
訓令第7号
(目的)
第1 この要綱は、デイ・サービス施設において、在宅の虚弱老人等に対し、通所の方法により各種のサービス(以下「デイ・サービス」という。)を提供することにより、老人の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な労苦の軽減を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2 デイ・サービス事業の内容は、次に定めるとおりとする。
(1) 入浴サービス
(2) 食事サービス
(3) 生活指導
(4) 日常動作訓練
(5) 休養
(6) 家族介護者教室
(7) 輸送サービス
(運営委託)
第3 この事業の運営は、社会福祉法人九戸福祉会(以下「九戸福祉会」という。)に委託して行うものとする。
(デイ・サービスの提供施設)
第4 デイ・サービスを提供する施設は、九戸福祉会が経営する特別養護老人ホーム折爪荘(以下「折爪荘」という。)とする。
(対象者)
第5 デイ・サービスの供与を受けることができる者は、村内に居住する概ね65歳以上の身体が虚弱な者で、日常生活を営むのに支障があるものとする。ただし、伝染性疾患等のため現に治療を受け、又は療養を要するものは除くものとする。
(申請及び決定等)
第6 デイ・サービスを受けようとする者は、デイ・サービスセンター利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
3 九戸福祉会は、前項の通知を受けたときは、デイ・サービス受諾書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
4 九戸福祉会は、対象者の死亡、傷病等の理由により、デイ・サービスを行う必要がなくなったとき、又は中断するに至ったときは、デイ・サービス終了(中止)届(様式第5号)を村長に提出するものとする。
(利用時間等)
第7 デイ・サービスは、毎週月曜日から金曜日までは午前9時から午後5時までとし、ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更することができるものとする。
(休日)
第8 次に掲げる日は休日とする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(移送)
第9 デイ・サービスを受ける者の移送は、扶養義務者が行うものとする。ただし、輸送サービスが行われる者は除く。
(費用)
第10 デイ・サービスの供与を受ける者又は扶養義務者は、原材料の実費を負担するものとする。
2 前項の費用は、折爪荘に直接納付するものとする。
(登録)
第11 村長は、デイ・サービスの供与を決定した者について、氏名、住所、年齢及びサービスの内容等をデイ・サービス登録者台帳(様式第6号)に登録するものとする。
(職員の配置)
第12 九戸福祉会は、この事業を実施するに当たり、次の職員を配置するものとする。
(1) 生活指導員 1人
(2) 寮母 2人
(3) 運転手 1人
(4) 調理員 1人
2 前項のうち、生活指導員、調理員及び運転手については、非常勤職員とすることができる。
(実施計画の作成)
(月報の提出)
第14 九戸福祉会は、毎月10日までに前月分の利用状況報告書(様式第9号)を作成し、村長に提出するものとする。
(補則)
第15 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長と九戸福祉会が協議のうえ定める。
附則
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。