○陶芸センター条例
平成13年6月22日
条例第13号
(設置)
第1条 健康でいきがいを持って心豊かな老後を送るため、高齢者の社会参加と世代間交流の促進を図り、老人福祉の増進に資するため、陶芸センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 九戸村陶芸センター
位置 九戸村大字伊保内第9地割73番地
(管理及び運営)
第3条 陶芸センターの管理及び運営の全部又は一部を村長が適当と認める者に委託することができる。
(使用の許可)
第4条 陶芸センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、陶芸センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用制限)
第5条 村長は、次の各号の一に該当する場合は使用を許可しない。
(1) 使用の目的が公益を害するおそれがあると認められるとき
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあると認められるとき
(3) その他村長が使用の許可を不適当と認めるとき
(使用許可の取消)
第6条 村長は、この条例によって発した許可の条件もしくは指示を遵守しないときは使用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第7条 陶芸センターの使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により、使用することができないとき
(2) 使用者が使用の許可の取り消し、又は変更の申出をなし、村長が相当の理由があると認めるとき
(3) その他村長が特に必要と認めたとき
(損害賠償等)
第10条 使用者は、故意又は過失により施設、設備を損傷し、又は亡失したときは、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(九戸村陶芸センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 九戸村陶芸センターの設置及び管理に関する条例(平成3年九戸村条例第21号)は、廃止する。
別表(第7条関係)
陶芸センター使用料
区分 | 8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 |
作業場 | 500円 | 500円 | 500円 |
焼窯を使用する場合 | 素焼き 3,000円、本焼き 6,000円 |
備考
1 暖房を必要とする期間においては、作業場使用料金の3割に相当する額を別に徴収する。
2 引き続き使用する場合は、その使用時間帯の合計額とする。
3 特別使用料
特別に電力、電灯、燃料等を多量に使用し、又は特別の経費を必要とする場合は、実費に相当する額を加算するものとする。