○九戸村社会福祉委員設置規則
昭和43年12月26日
規則第16号
(設置)
第1条 村の民生行政の円滑な運営をはかるため、九戸村社会福祉委員(以下「福祉委員」という。)を設置する。
(福祉委員の定数及び担当区域)
第2条 福祉委員の定数は22名とし、担当区域(以下「区域」という。)は、別表のとおりとする。
(職務)
第3条 福祉委員は、村長の総括・指揮を受け、概ね次のことを処理する。
(1) 区域内を常に調査を行ない、保護を要する者及びこれに準ずる者の実態を把握し、適切な保護指導を行なうこと。
(2) 常に社会事業思想の啓発に努め、区域内におけるたすけあい精神の培養をはかること。
(3) その他住民の福祉のため村長が必要と認めたこと。
(福祉委員の選任及び任期)
第4条 福祉委員は、村内に居住する社会福祉の増進に熱意のある者の中から、村長が選任し、その任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるものの外、必要なことは村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第20号)
この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
別表
地区別 | 定数 | 担当区域 | 備考 |
戸田地区 | 1 | 瀬月内、宇堂口 | 民生児童委員 |
1 | 泥の木 | ||
1 | 平内、妻の神 | ||
1 | 戸田上 | ||
1 | 戸田下、戸田舘ノ下 | ||
1 | 山根 | ||
伊保内地区 | 1 | 荒谷 | 民生児童委員 |
1 | 二ツ家、鹿島、伊保内上 | ||
1 | 伊保内下 | ||
1 | 川向 | ||
1 | 南田 | ||
1 | 小倉 | ||
1 | 長興寺上、荒田 | ||
1 | 長興寺下、大向 | ||
1 | 五枚橋、雪屋 | ||
江刺家地区 | 1 | 田代、柿の木 | 民生児童委員 |
1 | 江刺家上 | ||
1 | 江刺家下、山屋 | ||
1 | 道地、丸木橋 | ||
1 | 細屋 | ||
全域 | 2 | 全域の児童 | 主任児童委員 |
計 | 22 |
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