○九戸村社会福祉委員設置規則

昭和43年12月26日

規則第16号

(設置)

第1条 村の民生行政の円滑な運営をはかるため、九戸村社会福祉委員(以下「福祉委員」という。)を設置する。

(福祉委員の定数及び担当区域)

第2条 福祉委員の定数は22名とし、担当区域(以下「区域」という。)は、別表のとおりとする。

(職務)

第3条 福祉委員は、村長の総括・指揮を受け、概ね次のことを処理する。

(1) 区域内を常に調査を行ない、保護を要する者及びこれに準ずる者の実態を把握し、適切な保護指導を行なうこと。

(2) 常に社会事業思想の啓発に努め、区域内におけるたすけあい精神の培養をはかること。

(3) その他住民の福祉のため村長が必要と認めたこと。

(福祉委員の選任及び任期)

第4条 福祉委員は、村内に居住する社会福祉の増進に熱意のある者の中から、村長が選任し、その任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるものの外、必要なことは村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に選任され、現にその職にある者はこの規則により設置されたものとみなす。

(昭和61年規則第20号)

この規則は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

別表

地区別

定数

担当区域

備考

戸田地区

1

瀬月内、宇堂口

民生児童委員

1

泥の木

1

平内、妻の神

1

戸田上

1

戸田下、戸田舘ノ下

1

山根

伊保内地区

1

荒谷

民生児童委員

1

二ツ家、鹿島、伊保内上

1

伊保内下

1

川向

1

南田

1

小倉

1

長興寺上、荒田

1

長興寺下、大向

1

五枚橋、雪屋

江刺家地区

1

田代、柿の木

民生児童委員

1

江刺家上

1

江刺家下、山屋

1

道地、丸木橋

1

細屋

全域

2

全域の児童

主任児童委員

22

 

 

九戸村社会福祉委員設置規則

昭和43年12月26日 規則第16号

(平成6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年12月26日 規則第16号
昭和61年12月1日 規則第20号
平成6年1月1日 規則第1号