○出稼ぎ者等保護対策事業補助金交付要綱

昭和45年3月24日

告示第5号

(目的)

第1 出稼ぎ労働者及び出稼ぎ者留守家族の保護援助対策を効果的に推進するため、村内の出稼ぎ者で構成する出稼労働者福祉協議会(以下「協議会」という。)が行なう事業の経費に対し、予算の範囲内で九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助率)

第2 第1に規定する経費及び補助率は、次のとおりとする。

補助金交付の対象

補助率

1 出稼ぎ者及び留守家族の援護対策に要する経費(生活資金等の貸付基金造成に要する積立資金を含む)

2分の1以内

2 技能、法令等の研修及び講習会に要する経費

2分の1以内

3 上部団体に対する経費負担額のうち、前記各号の事業執行上必要と認める経費

2分の1以内

(申請書の取下期日)

第3 規則第8条に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の通知を受けた日から起算して14日以内とする。

(前金払)

第4 補助金の前金払を請求しようとするときは、出稼ぎ者等保護対策事業費補助金前金払請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第5 規則に定める書類及びこれらに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(財産処分の制限)

第6 規則第19条第3号の規定にする村長が指定する財産は、生活資金等の貸付のため積立てた基金とする。

1 この要綱は、昭和44年度分の補助金から適用する。ただし昭和44年度において交付すべき補助額は、この要綱の規定にかかわらず5万円以内の額とする。

2 補助事業のうち、基金造成にかかる補助率は、当該基金総額が、会員の出資による積立額の2倍に達するまでの間は、要綱第2第1号中「2分の1以内」とあるのは、「年額5万円以内」と読み替えるものとする。

様式第1号 略

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出稼ぎ者等保護対策事業補助金交付要綱

昭和45年3月24日 告示第5号

(昭和45年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年3月24日 告示第5号