○九戸村出稼ぎ労働者相談指導員設置規則
昭和47年8月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村の出稼ぎ労働者が、不明確かつ不安定な就労経路、雇用形態及び労働条件等により就労し発生する種々の問題を未然に防止するため、公共職業安定所(以下「安定所」という。)の紹介によつて就労するよう、必要な助言、指導を行ない、就労経路の正常化を促進するとともに、関係機関との連絡を密にし、留守家族の不安の解消を図る等、出稼ぎ労働者の援護及び福祉の向上に資するため、「出稼ぎ労働者相談指導員」の設置について定めるものとする。
(設置)
第2条 九戸村は、出稼ぎ労働者の援護及び福祉の向上に資するため、出稼ぎ労働者相談員(以下「指導員」という。)を置くものとする。
2 指導員の数及び担当区域並びに勤務すべき場所は、別表に掲げるものとする。
(職務)
第3条 指導員は、次に掲げる業務を行なう。
(1) 出稼ぎ労働者の就労動向の把握及び就労についての相談、指導に関すること。
(2) 就労希望者に対する求人情報の提供に関すること。
(3) 出稼ぎ労働者の生活相談、指導に関すること。
(4) 安定所等の関係機関及び関係団体との連絡に関すること。
(委嘱)
第4条 指導員は、次の各号に掲げる要件を満す者のうち、九戸村長が安定所長と協議のうえ委嘱する。
(1) 人格及び日常の行動において、社会的信望があると認められる者
(2) 出稼ぎに関する各種の問題に、深い理解と識見を有し、かつ出稼ぎ労働者の援護対策の実施に熱意を有すると認められる者
(委嘱期間)
第5条 指導員の委嘱期間は、1年(4月から翌年3月)とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第6条 指導員の勤務日数は、原則として月15日をこえない範囲とし、勤務日及び勤務日数の割振り等は別に定める。
2 指導員は、上司の指示をうけて行動し、職務に専念しなければならない。
3 指導員は、職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 指導員は、出稼ぎ労働者、その家族及びその他の者から職務上知り得た個人的な情報の一切について秘密を守り、これを他に漏らしてはならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬は、別に定める。
2 指導員には、その職務を行なうために要する費用の弁償として、予算の範囲内で旅費を支給する。
(事務取扱要領等)
第8条 指導員の服務及び活動に関する計画記録及び報告の具体的取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和47年9月1日から施行する。
2 昭和47年度中に委嘱される指導員の委嘱期間は、委嘱された日から昭和48年3月31日までとする。
別表
出稼ぎ相談指導員設置数及び担当区域
設置数 | 担当区域 | 勤務場所 |
1 | 九戸村全域 | 九戸村役場 |