○九戸村災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則
昭和49年10月28日
規則第17号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、九戸村災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和49年九戸村条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 村長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行なつたうえ災害弔慰金の支給を行なうものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 村長は、この村の区域外で死亡した村民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 村長は、村民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害援護資金の貸付
(借入れの申込)
第4条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入用込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(別紙様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償遺の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
2 借入申込書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入用込書にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下2の号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他村長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3ヵ月を経過する日までに提出しなければならない。
(調査)
第5条 村長は、借入用込書の提出を受けたときは、すみやかにその内容を検討のうえ当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行なうものとする。
(貸付けの決定)
第6条 村長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(別紙様式第2号)を借入申込者に交付するものとする。
2 村長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書(別紙様式第3号)を借入用込者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第7条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、すみやかに保証人の連署した借用書(別紙様式第4号)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添えて村長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第8条 村長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。
(償還)
第9条 村長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第10条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別紙様式第5号)を村長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第11条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他村長が必要と認める事項を記載した申請書(別紙様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期限その他村長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(別紙様式第7号)を、当該借受人に交付するものとする。
3 村長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別紙様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。
(違約金の支払免除)
第12条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書(別紙様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(別紙様式第10号)を、当該借受人に交付するものとする。
3 村長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別紙様式第11号)を、当該借受人に交付するものとする。
(償還免除)
第13条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他村長が必要と認める事項を記載した申請書(別紙様式第12号)を、村長に提出しなければならない。
(1) 借受人の証する書類
(2) 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類
3 村長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(別紙様式第13号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 村長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(別紙様式第14号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
(督促)
第14条 村長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第15条 借受人又は保証人について氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人はすみやかにその旨を村長に氏名等変更届(別紙様式第15号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。
第16条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。