○九戸村村営住宅等条例

平成9年3月10日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 村営住宅等の整備(第2条の2)

第2章 村営住宅等の設置及び管理(第3条―第32条)

第3章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第33条―第37条)

第4章 雑則(第38条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、村営住宅等の整備、設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村営住宅 村が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助を受けて建設し及び法に基づかないで建設し、村民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 村営住宅等 村営住宅及び共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業及び村営住宅若しくは村営住宅等が災害その他の特別の事由によりこれらを引き続いて管理することが不適当であると認める場合又は村営住宅若しくは村営住宅等が法第44条第3項の国土交通大臣の定める期間を経過した場合において、当該村営住宅又は村営住宅等の用途の廃止を行い、これらを除却した後の跡地を利用して、新たに村営住宅又は村営住宅等を建設する事業をいう。

(6) 住宅監理員 法第33条の規定により村長が任命する者をいう。

第1章の2 村営住宅等の整備

(整備基準)

第2条の2 村営住宅の整備は、村で定める九戸村村営住宅等整備基準条例(平成25年九戸村条例第3号)に従い、行わなければならない。

2 村営住宅等は、耐火性能を有する構造のものとするように努めなければならない。

第2章 村営住宅等の設置及び管理

(設置)

第3条 村営住宅等(第2条第1号に規定する法に基づかないで建設する村営住宅及びこれに付随する共同施設を除く。以下同じ。)別表のとおり設置する。

2 第2条第1号に規定する法に基づかないで建設する村営住宅及びこれに付随する共同施設の設置及び管理については、別に定める。

(入居者の公募)

第4条 入居者は、法第22条第1項に規定する場合において特定の者を村営住宅に入居させる場合を除くほか、公募する。

(入居者資格)

第5条 村営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者にあっては第2号から第5号までに掲げる条件、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び同法第39条に規定する居住制限者にあっては第4号並びに第5号に掲げる条件)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第11条第35条並びに附則第8項において同じ。)があること。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合 214,000円

(ア) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(イ) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(オ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 214,000円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 214,000円

 災害により滅失した住宅に居住していた者が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚当該災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定に基づく国の補助に係る村営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において村が当該災害により滅失した住宅に居住していた者に転貸するため借り上げた村営住宅に入居する場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 国税、地方税を滞納していない者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居許可の申請)

第6条 村営住宅に入居しようとする者は、村長に申請し、その許可を受けなければならない。

(入居予定者の選考)

第7条 村長は、第5条各号に規定する者について住宅に困窮する事情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

2 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

3 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、別に条例で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

4 村長は、第5条に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している配偶者のない者、引揚者又は規則で定める要件を備えている老人、心身障害者(現に同居し、又は同居しようとする親族が心身障害者である者を含む。)、配偶者からの暴力の被害者、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(配偶者からの暴力の被害者を除く。)若しくは平成23年3月11日において東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域に居住していた者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で村長が定める要件を備えている者及び村長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに村営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、村長が割当をした村営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第8条 前条の規定に基づいて入居予定者を選考する場合においては、村長が必要と認める数の入居補欠者を、入居順位を定めて決定するものとする。

2 前項の入居補欠者は、入居予定者が棄権し、若しくは失格したとき、又は入居を許可された者が第10条の規定による許可の取消しを受けたときは、その入居順位に従って入居予定者となる。

(入居の許可)

第9条 村長は、入居予定者について、第5条に定める入居者資格について実態調査を行い、適当と認めた者に対して入居を許可する。

(入居許可の取消し)

第10条 村長は、入居を許可された者(以下「入居者」という。)が規則で定めるところにより入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(同居の承認)

第11条 入居者は、村営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第13条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合にあっては、その更正後の収入。第24条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、法第34条の規定に基づく請求を行ったにもかかわらず、村営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該村営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。

2 村長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知する。

3 入居者は、村長に対し、前項の認定について、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、村長は、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免等)

第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、家賃を減免し、敷金を免除し、又は家賃若しくは敷金の徴収を猶予することができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

(家賃の徴収)

第16条 家賃は、村長が入居を指定した日又は村長の承認を得た日から村営住宅を返還した日又は村長が明け渡しを指定した日(当該指定をした日前に明け渡したときは、その日)までの期間について、徴収する。

2 家賃は、月の末日(月の途中で返還し、又は明け渡した場合は、その日)までにその月分を納付しなければならない。

3 村営住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。

4 入居者が第31条第1項の届出をしないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が返還した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 敷金は、入居の際徴収するものとし、その額は、入居時における家賃の3月分に相当する額とする。ただし、村長が適当と認めた債務を保証することを業として行う者と家賃の支払い及び第19条第2項に係る費用について、保証契約を締結した入居決定者は、これを要しない。

2 前項の敷金は、入居者が村営住宅を返還し、又は明け渡したときに還付する。この場合において、未納の家賃、損害賠償金又は第27条第2項若しくは第32条第3項の金銭があるときは、敷金のうちからこれらを控除して還付するものとする。

3 敷金には、利子をつけない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 畳及びふすまの表替え、障子の張替え、ガラス、給水栓、点滅器等の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(4) 共同施設の通常の維持に要する費用

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって村営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

第21条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、村長の承認を得なければならない。

(1) 村営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 村営住宅を模様替えし、又は増築しようとするとき。

2 前項第2号の場合において、承認を得ずに村営住宅を模様替えし、又は増築したときは、村長は、入居者に対し、原状の回復又は撤去を命ずることができる。

第23条 入居者は、騒音、振動、悪臭等により、他の入居者に迷惑をかけ、又は生活環境を乱す行為をしてはならない。

(収入超過者等の認定)

第24条 村長は、毎年度、第14条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、村営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 村長は、第14条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、村長に対し、前2項の認定について、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、村長は、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者に対する家賃)

第25条 前条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を返還し、又は明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該返還の日又は明け渡しの日までの間)、毎月の家賃として、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額を支払わなければならない。

2 第15条及び第16条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第26条 村長は、第24条第2項の規定により、入居者を高額所得者と認定した場合においては、当該入居者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該村営住宅を明け渡さなければならない。

4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第27条 第24条第2項の規定により、高額所得者と認定された入居者は、第13条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月の家賃として、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 村長は、前条第1項の規定による請求を受けた入居者が同項の期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、別に定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第16条の規定は第1項の家賃について準用する。

(建替事業による明渡しの請求)

第28条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第37条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後、除却しようとする村営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該村営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される村営住宅への入居)

第29条 村営住宅建替事業のうち法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業の施行により除却すべき村営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業により新たに整備される村営住宅への入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

2 前項の規定による入居の申出をした者については、第5条及び第6条の規定は、適用しない。

(村営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第30条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の村営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(1) 村営住宅建替事業の施行に伴い、除却すべき村営住宅の入居者が新たに整備された村営住宅又は他の村営住宅に入居したとき。

(2) 村営住宅の用途の廃止による村営住宅の除却に伴い、当該村営住宅の入居者が他の村営住宅に入居したとき。

(検査等)

第31条 入居者は、村営住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日前10日までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による場合のほか、村営住宅の管理上必要があると認めるときは住宅監理員又は村長の指定する職員に、随時村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

3 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

4 検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第32条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、村営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで30日以上村営住宅を使用しないとき。

(4) 村営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 第19条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) その者又はその同居者が暴力団員であるとき。

2 入居者は、前項の規定により、村営住宅の明渡し請求を受けたときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 入居者は、第1項の規定により村営住宅の明渡し請求を受け、村長が明渡しを指定した期日までに明渡しをしなかった時は、指定した日の翌日から明渡しの日までの期間の近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、村長が定める額の金銭を支払わなければならない。

第3章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第33条 村長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該村営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第34条 村長は、村営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該村営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第35条 第33条の規定により、村営住宅を使用することができる者は、第5条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族がある者

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(家賃)

第36条 第33条の規定による使用に供される村営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、当該村営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める。

2 前項の入居者の収入については第14条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第36条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第36条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第37条 第33条の規定による村営住宅の使用については、第33条から前条までに定めるもののほか、第4条第6条から第12条まで、第15条から第23条まで、第28条から第32条までの規定を準用する。

第4章 雑則

(住宅管理人)

第38条 村長は、住宅監理員の職務を補佐させるため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、村営住宅入居者のうちから村長が任命する。

(決定等に関する意見聴取)

第39条 村長は、第7条の決定若しくは第11条第1項若しくは第12条第1項の承認をしようとするとき、又は現に村営住宅に入居している者(同居者を含む。)について特に必要があると認めるときは、第5条第5号第11条第2項第12条第2項第32条第1項第6号及び第35条第3号に該当する事由の有無に関し、警察署長の意見を聴くことができる。

(村長への意見)

第40条 警察署長は、現に村営住宅に入居している者(同居者を含む。)について、第32条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、村長に対し、意見を述べることができる。

(補則)

第41条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の村営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)別表に規定する村営住宅若しくは共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の村営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第4号、第5条第9条第11条から第15条まで、第17条第21条の規定は適用せず、改正前の条例第2条第6号、第5条第9条第11条から第12条まで、第14条第18条第20条の2第22条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の条例の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第5号

政令第1条第3号

公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号。以下「平成8年改正政令」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成8年改正政令による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧政令」という。)第1条第3号

第5条

法第17条

公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号。以下「平成8年改正法」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成8年改正法による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第17条

第11条

法第12条第1項

平成8年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第12条第1項

政令第4条

平成8年改正政令附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧政令第4条

第12条第1項第2号

法第17条第1号

平成8年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第17条第1号

第20条第1項

法第21条の2第1項

平成8年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第21条の2第1項

第20条第3項

第13条第2項

村営住宅等条例による改正後の村営住宅等条例(以下「新条例」という。)第16条第2項

第20条の2

法第21条の3第1項

平成8年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第21条の3第1項

第22条第1項第5号

第16条から第19条の2まで

第18条並びに新条例第19条、第20条、第22条および第23条

4 附則第2項の村営住宅に、平成10年3月31日までに入居した者から徴収した敷金に係る改正後の条例第17条第2項の適用については、同項中「家賃」とあるのは、「家賃、改正前の条例第20条の規定による割増賃料」とする。

5 改正後の条例第13条第1項、第25条第1項又は第27条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の村営住宅については同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、改正後の条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第2項の村営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額が改正前の条例第11条、第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額から改正前の条例第11条、第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条、第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第25条又は第27条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第11条、第12条の規定による家賃の額に改正前の条例第20条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第25条又は第27条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第11条、第12条の規定による家賃の額及び改正前の条例第20条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条、第12条の規定による家賃の額及び改正前の条例第20条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によってした処分、手続きその他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 当分の間、第5条の規定の適用については、村営住宅に入居しようとする者が現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成9年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第17条第1項の規定は、令和4年2月1日以後の入居者について適用する。

別表(第3条関係)

名称

位置

建設年度

構造等

戸数

戸田団地

九戸村大字戸田第15地割6番地16

平成7年度

木造平屋建

3

平成8年度

木造平屋建

4

第2戸田団地

九戸村大字戸田第13地割69番地1

平成元年度

木造平屋建

5

平成5年度

木造平屋建

5

山根団地

九戸村大字山根第5地割92番地1

平成7年度

木造平屋建

2

平成8年度

木造平屋建

3

荒谷団地

九戸村大字荒谷第14地割31番地1

平成5年度

木造平屋建

10

川向団地

九戸村大字伊保内第19地割15番地2

平成5年度

木造平屋建

5

平成6年度

木造平屋建

5

平成11年度

木造平屋建

2

第2川向団地

九戸村大字伊保内第15地割7番地2

平成18年度

木造平屋建

3

平成19年度

木造平屋建

3

平成20年度

木造平屋建

3

平成21年度

木造平屋建

3

小倉団地

九戸村大字小倉第7地割23番地

平成12年度

木造平屋建

5

平成13年度

木造平屋建

2

第2小倉団地

九戸村大字小倉第5地割18番地

平成2年度

木造平屋建

5

平成3年度

木造平屋建

5

長興寺団地

九戸村大字長興寺第3地割57番地1

平成9年度

木造平屋建

10

平成10年度

木造平屋建

8

江刺家団地

九戸村大字江刺家第10地割46番地1

平成2年度

木造平屋建

5

平成3年度

木造平屋建

5

九戸村村営住宅等条例

平成9年3月10日 条例第3号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 村営住宅
沿革情報
平成9年3月10日 条例第3号
平成9年10月6日 条例第17号
平成10年10月14日 条例第14号
平成12年7月13日 条例第18号
平成12年12月20日 条例第20号
平成13年3月13日 条例第8号
平成13年6月22日 条例第11号
平成16年9月29日 条例第22号
平成20年12月22日 条例第17号
平成23年3月11日 条例第7号
平成25年3月11日 条例第11号
平成27年3月25日 条例第8号
平成27年12月18日 条例第21号
令和3年12月22日 条例第20号