○九戸村保健推進員規則
昭和43年7月16日
規則第11号
(設置)
第1条 村民の保健福祉の向上と、保健活動の円滑な運営をはかるため、九戸村保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 推進員は、行政連絡区毎に各1名とする。ただし、世帯数が150世帯以上の行政連絡区にあっては2名とする。
(委嘱)
第3条 推進員は、村長が委嘱する。
(職務)
第4条 推進員は、次のことを行う。
(1) 常に担当地区内の保健指導を要する者を把握しておくこと。
(2) 保健婦と密接に連絡し、その業務に協力すること。
(3) 健康診断、集団検診等の周知及び保健衛生知識の啓発につとめること。
(4) 保健活動に必要な資料を収集すること。
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任することができる。
(秘密保持)
第6条 推進員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(報酬)
第7条 推進員には、予算の定めるところにより報酬を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第9号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。