○保健衛生対策事業費補助金交付要綱
昭和62年10月9日
告示第29号
(目的)
第1 保健衛生活動の向上と、組織の育成強化を図るために組織及び団体が行なう事業に対し、九戸村補助金交付規則(昭和35年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助対象及び補助額)
第2 第1に規定する補助金の対象事業及びこれに対する補助額は、別表1のとおりとする。
(申請の取下げ期日)
第3 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(前金払)
第4 補助金の前金払を請求しようとするときは、保健衛生対策事業費補助金前金払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
附則
この要綱は、昭和62年度分の補助金から適用する。
改正文(平成元年告示第21号)抄
平成元年4月1日から適用する。
改正文(平成2年告示第25号)抄
平成2年4月1日から適用する。
改正文(平成4年告示第25号)抄
平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年告示第16号)
この要綱は、平成5年6月23日から施行する。
別表1
補助対象 | 補助額 |
九戸村公衆衛生組合連合会指導事業 | 別に定める額 |
九戸村献血推進協議会指導事業 | 別に定める額 |
岩手県食品衛生協会二戸支会九戸分会指導事業 | 別に定める額 |
公衆衛生設備改善事業 | 別に定める額 |
社会福祉法人泉の園「のぞみの家共同住居」運営事業 | 別に定める額 |
老人保健施設「湯の里にのへ」建設事業 | 別に定める額 |
老人保健施設「リステル軽米」整備事業 | 別に定める額 |
別表2