○人間ドック利用料補助金交付要綱
昭和62年2月25日
告示第4号
(目的)
第1 村民の疾病の早期発見につとめ、健康増進に資するため、人間ドック利用料(健康診断のための入院費、診察料及び諸検査費に限る。以下「利用料」という。)に対し、予算の範囲内で、九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 当該年度内に40歳以上になる者が人間ドックを利用したときは、当該利用者に対し、利用料の2分の1の額を交付する。ただし、その額が2万円を超えるときは2万円とする。
2 補助金は、同一利用者に対して2会計年度連続して交付することができない。
3 第1項の規定に関わらず、当該年度内に56歳になる者が人間ドックを利用したときは、当該利用者に対し、利用料の全額を交付する。
(補助金の交付)
第3 この補助金の交付を受けようとする者は、人間ドック利用料補助金交付申請書及び交付請求書(別紙様式)、受診した人間ドック検査結果を利用日の属する年度内に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による書類を受理した場合は、当該書類を審査し適当と認めたときは補助金を交付する。
附則(令和3年告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略