○九戸村狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
(犬の登録)
第2条 省令第3条に規定する申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。
(鑑札及び注射済票)
第3条 省令第5条の規定による犬の鑑札は、(様式第2号)によるものとする。
2 省令第12条の規定による注射済票は、(様式第3号)によるものとする。
(鑑札及び注射済票の再交付)
第4条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の鑑札(注射済票)再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
2 省令第6条第2項の規定による鑑札又は省令第13条第2項において準用する省令第6条第2項の規定による注射済票の提出は、犬の鑑札(注射済票)提出届(様式第5号)によるものとする。
(犬の死亡の届出)
第5条 省令第8条第1項に規定する届出書は、犬の死亡届(様式第6号)によるものとする。
(登録事項の変更の届出)
第6条 省令第9条に規定する届出書は、犬の登録事項変更届(様式第7号)によるものとする。
(抑留犬の公示)
第7条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(様式第8号)によるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。