○九戸村浄化槽法施行細則
平成9年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の有効期間)
第2条 法第35条第2項に規定する許可の有効期間は、2年以内とする。
(許可の申請)
第3条 法第35条第3項に規定する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)によらなければならない。
2 省令第10条第2項第3号に規定する書類は、誓約書(様式第2号)によらなければならない。
3 省令第10条第2項第5号に規定する村長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 市町村長が発行する身分証明書(個人の場合に限る。)
(2) 印鑑証明書
(3) 申請者(法人にあっては役員)略歴書(様式第3号)
(4) 事業所、車庫、器材倉庫等の位置及び配置図
(5) 従業員名簿
(6) 省令第11条第1号から第3号までに掲げる器具の明細を記載した書面及び写真
3 浄化槽清掃業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに浄化槽清掃業許可証を村長に返還しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(2) 浄化槽清掃業を廃業したとき。
(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。
(許可証の再交付)
第5条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可証を亡失し、又はき損したときは、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第5号)により、速やかに、浄化槽清掃業許可証の再交付を村長に申請しなければならない。
(変更の届出)
第6条 省令第12条に規定する届出書は、浄化槽清掃業許可申請事項変更届(様式第6号)によらなければならない。
(1) 省令第10条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人にあっては登記簿の謄本)
(廃業等の届出)
第7条 法第38条の規定による届出は、浄化槽清掃業廃業等届(様式第7号)によらなければならない。
(報告)
第8条 浄化槽清掃業者は、業務の実施状況について、毎年1回、浄化槽清掃業実績報告書(様式第8号)により村長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。