○合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成9年8月8日
告示第34号
(目的)
第1 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、環境の保全を図るため、住宅に合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で、九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(用語の定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水の水質がBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(2) 住宅等 居住の用に供する建物又は延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(補助金の交付の対象)
第3 村長は、村内のうち公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業区域を除く地域において、住宅等に合併処理浄化槽を設置する者に対して補助金を交付する。ただし、上記事業区域内であっても、村長が特に必要と認める場合は、補助金を交付することができる。
2 次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届け出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で、賃貸人等関係者の承諾を得られない者
(3) 販売の目的で合併処理浄化槽付き住宅等を建築する者
(補助金額)
人槽区分 | 基準額 |
5人槽 | 414,000円 |
6~7人槽 | 528,000円 |
8~10人槽 | 854,000円 |
11人槽以上は8~10人槽と同額とする |
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する取下期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
制定文(抄)
平成9年度分の補助金から適用する。
附則(平成11年告示第44号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第99号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
規則第6条第1項第1号及び第3号の規定による書類 | 合併処理浄化槽設置整備事業変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 変更(中止・廃止)の理由の生じた日から15日以内 |
第2号 | 1部 | |||
第3号 | 1部 | |||
規則第13条第1項の規定による書類 | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金請求書 | 第5号 | 1部 | 別に定める |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 |