○九戸村廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

平成9年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可)

第2条 法第7条第1項に規定する許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本)

(3) 市町村長が発行する身分証明書(個人の場合に限る。)

(4) 印鑑証明書

(5) 誓約書(様式第2号)

(6) 申請者(法人にあっては役員)の略歴書(様式第3号)

(7) 事業所、車庫、器材倉庫等の位置及び配置図

(8) 従業員名簿

(9) 省令第2条の2第1号イ及びロに掲げる施設の明細を記載した書面及び写真

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、一般廃棄物処理業許可証(様式第4号)を交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、前項の一般廃棄物処理業許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 一般廃棄物処理業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに一般廃棄物処理業許可証を村長に返還しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を取り消されたとき。

(2) 一般廃棄物処理業を廃業したとき。

(3) 一般廃棄物処理業の許可の期間が満了したとき。

(許可の有効期間)

第3条 法第7条第3項に規定する許可の有効期間は、2年以内とする。

(許可証の再交付)

第4条 一般廃棄物処理業者は、一般廃棄物処理業許可証を亡失し、又はき損したときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第5号)により、一般廃棄物処理業許可証の再交付を村長に申請しなければならない。

(変更の届出)

第5条 法第7条第10項に規定する届出は、一般廃棄物処理業許可申請事項変更届(様式第6号)によらなければならない。

2 前項の変更届には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 省令第2条の4第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人にあっては、登記簿の謄本)

(2) 法人の役員の変更 変更後の役員に係る第2条第5号に規定する誓約書及び同条第6号に規定する略歴書

(廃業等の届出)

第6条 法第7条第10項に規定する届出は、一般廃棄物処理業廃業等届(様式第7号)によらなければならない。

(報告)

第7条 一般廃棄物処理業者は、業務の実施状況について、毎年1回、一般廃棄物処理業実績報告書(様式第8号)により、村長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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九戸村廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

平成9年3月1日 規則第1号

(平成12年3月31日施行)