○九戸村火葬場設置条例
昭和45年12月18日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、火葬場の設置及び使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 火葬場を次のとおり設置する。
名称 九戸村斎場
位置 九戸村大字伊保内第22地割16番地2
(使用許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 火葬場の使用料は、別表のとおりとする。
2 火葬場の使用料は、使用許可の際これを納付しなければならない。
(補則)
第5条 この条例の施行について、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の許可のあった日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 村民 | 村民以外の者 |
15歳以上 | 10,000円 | 20,000円 |
15歳未満(死産児を含む) | 5,000円 | 10,000円 |
改葬 | 5,000円 | 10,000円 |
四肢その他身体の一部 | 5,000円 | 10,000円 |
備考 村民とは、死亡者(死産児については、その父又は母)等が死亡当時に九戸村に住所を有している者である場合をいう。