○九戸村国民健康保険条例

昭和34年3月20日

条例第2号

目次

第1章 この村が行う国民健康保険の事務

第2章 九戸村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

第3章 削除

第4章 保険給付

第5章 保健事業

第6章 保険税

第7章 罰則

附則

第1章 この村が行う国民健康保険の事務

(この村が行う国民健康保険の事務)

第1条 この村が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 九戸村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(九戸村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 九戸村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

第5条 削除

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、または例による場合を含む。次条第2項において同じ。)または地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

第8条 この村は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。

3 この村は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付のために必要な事業を行う。

(健康管理施設の利用料の補助)

第8条の2 被保険者のうち、疾病又は負傷の治ゆ後、引続き健康の回復又は増進をはかるために、休養を要すると認められる者が、岩手県国民健康保険団体連合会の経営する国民健康保険健康管理施設を利用したときは、その利用料の2分の1を補助する。

第6章 国民健康保険税

第9条 この村は世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

第10条 この村は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第11条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第12条 この村は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第13条 前3条の過料の額は情状により、村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(被保険者資格の特例)

第2条 この村が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は、国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。ただし、国民健康保険法第6条第6号にかかわる者については、昭和34年3月31日までとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第3条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第4条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規程により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第5条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第16号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和37年条例第19号)

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付及びその条例の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第10号)

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定にあっては、昭和45年9月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付及びこの条例の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に出産したものに係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第18号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付、及びその条例の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第21号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の割合及び療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第8号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第7条の2の規定にあっては、昭和49年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前の出産又は死亡に係る助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

2 この条例の適用日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 この条例施行日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第7号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の死亡に係る葬祭費支給については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第17号)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

2 この条例施行日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第2号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第4号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、昭和58年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の出産した者に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第9号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した者に係る助産費の支給については、なお、従前の例による。

(平成5年条例第5号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年条例第18号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条の改正規定は平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の助産費については、なお従前の例による。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第27号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に死亡した者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成18年条例第13号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第10号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る九戸村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年条例第15号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る九戸村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第3条から第5条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第23号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る九戸村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第5号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る九戸村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

九戸村国民健康保険条例

昭和34年3月20日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第2号
昭和36年10月3日 条例第16号
昭和37年9月27日 条例第19号
昭和43年2月26日 条例第4号
昭和43年12月17日 条例第24号
昭和44年2月24日 条例第13号
昭和45年3月7日 条例第6号
昭和45年7月6日 条例第10号
昭和46年9月30日 条例第18号
昭和47年3月11日 条例第5号
昭和48年1月4日 条例第1号
昭和48年9月28日 条例第21号
昭和49年3月19日 条例第8号
昭和49年6月17日 条例第22号
昭和50年7月7日 条例第23号
昭和50年12月27日 条例第27号
昭和52年9月26日 条例第26号
昭和53年6月24日 条例第9号
昭和54年3月10日 条例第7号
昭和54年12月20日 条例第17号
昭和57年3月1日 条例第2号
昭和58年3月5日 条例第4号
昭和58年7月11日 条例第7号
昭和59年7月1日 条例第11号
昭和61年3月10日 条例第7号
昭和61年7月1日 条例第18号
昭和62年3月10日 条例第6号
平成4年3月6日 条例第9号
平成5年3月10日 条例第5号
平成6年9月30日 条例第18号
平成12年3月10日 条例第6号
平成16年12月22日 条例第27号
平成18年9月13日 条例第13号
平成20年3月5日 条例第8号
平成20年12月22日 条例第18号
平成21年9月9日 条例第10号
平成22年6月11日 条例第8号
平成23年3月31日 条例第10号
平成26年12月19日 条例第15号
平成30年3月12日 条例第9号
令和2年6月19日 条例第9号
令和3年12月22日 条例第23号
令和5年3月10日 条例第5号
令和6年9月6日 条例第18号