○九戸村山村開発センター条例施行規則

昭和50年7月14日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、九戸村山村開発センター条例(昭和50年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、九戸村開発センター(以下「開発センター」という。)の管理その他に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第5条第1項により開発センター使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日から6日以前に、開発センター使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。

(許可条件)

第3条 条例第5条第2項の規定により村長が開発センターの使用の許可をする場合に付する条件は、次の事項である。

(1) 許可を受けた後その内容を変更しようとするときは、当該変更に関し村長の許可を受けること。

(2) 建物の内部において物品を販売し、または販売させるときは、村長の許可を受けること。

(3) 使用施設内の火気の取締り及び物件の保全管理は、使用者の責任において行なうこと。

(4) 使用施設内の秩序を保持するために必要な措置をすること。

(5) その他、開発センターの管理上、村長が特に必要と認めた許可条件

(使用の許可)

第4条 村長は、第2条の申請に基づいて使用の許可をするときは、許可書(様式第2号)を交付するものとする。

第5条 条例第9条の規定により使用料の減額及び免除を受けようとする者は、第2条の規定による申請書に使用料減額(免除)申請書(様式第3号)を添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項の減額(免除)申請書が提出された場合は、村長が内容を審査し、減額(免除)の可否を決定する。

(職員の立入)

第6条 村長は、施設の管理上必要があるときは、使用中であっても施設内に立ち入らせることができる。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、村長の指示に従い次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 施設もしくは物件をき損するおそれがある行為をし、またはさせないこと。

(3) あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、またはさせないこと。

(4) 村長の許可を受けたもののほか、開発センター内において、物品の販売もしくは金品の寄附募集の行為をし、またはさせないこと。

(5) 使用が終ったときまたは使用を中止したとき、もしくは使用許可を取消されたときは、直ちに設備を原状に復し、村長に引渡すこと。

(6) その他特に村長の付した使用許可の条件または指示を遵守しなければならない。

第8条 開発センターの職員の服務及び事務処理等については、本庁職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

九戸村山村開発センター条例施行規則

昭和50年7月14日 規則第15号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和50年7月14日 規則第15号
平成4年3月31日 規則第2号