○九戸村都市農村交流施設設置及び管理に関する条例
平成8年6月26日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、九戸村都市農村交流施設コロポックルランド(以下「コロポックルランド」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 都市住民との交流の場を確保するとともに、交流を促進しもって地域の活性化を促進するため、コロポックルランドを次のとおり設置する。
名称 コロポックルランド
位置 九戸村大字江刺家第9地割81番地
(施設の管理)
第3条 施設の管理は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「指定管理者手続条例」という。)第6条に規定する手続きにより指定管理者に行わせるものとする。
2 指定管理者は、この条例及び指定管理者手続条例に基づく村長との協定に従い、施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(3) 施設及び設備その他備品等の維持管理に関すること。
(4) 指定管理者手続条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみが行うことができる権限は除く。
(利用の許可)
第5条 コロポックルランドを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、コロポックルランドの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(行為の制限)
第6条 コロポックルランドにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して利用すること。
(行為の禁止)
第7条 コロポックルランドにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 立木を伐採し、若しくは植物を採取し、又は損傷すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土、石類を採取すること。
(4) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 前各号のほか、コロポックルランドの管理に支障がある行為をすること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 第5条第3項の条件に違反したとき。
(4) コロポックルランドの管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項に規定する利用料金は、許可の際に徴収する。
3 利用料金は、第1項に規定する料金を上限として、指定管理者が定めることができる。
4 前項に規定する利用料金を定めるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の不還付等)
第11条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) コロポックルランドの維持管理のため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責に帰することができない理由により、利用することができなかったとき。
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 |
交流促進センター | 研修室 半日につき 1,000円 会議室 半日につき 1,000円 入浴料 小、中学生 300円 一般 500円 |
簡易宿泊施設 | 宿泊料金(15:00~翌日10:00) 1棟 3,000円 ただし、村内小・中学校が学校行事等に利用する際の利用料金は、1,500円とする。 日帰り料金(10:00~19:00) 1棟 1,000円 |
テントサイト | 1夜(15:00~翌日10:00) 1箇所 500円 |
マウンテンバイク | 利用時間4時間まで 1台 500円 1時間増すごとに200円を加算する。 |
備考 交流促進センター内の研修室及び会議室の半日は、午前9時から正午まで、または正午から午後5時までとし、指定管理者が必要と認めたときは、この時間を超えて貸し出すことができる。この場合の利用料金は5割増の額とする。