○江刺家ふるさとセンター設置及び管理に関する条例施行規則
昭和56年8月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、江刺家ふるさとセンター設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、江刺家ふるさとセンター(以下「ふるさとセンター」という。)の管理その他に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可条件)
第3条 条例第4条第2項の規定により村長がふるさとセンターの使用の許可をする場合に付する条件は、次の事項である。
(1) 許可を受けた後その内容を変更しようとするときは、当該変更に関し村長の許可を受けること。
(2) 建物の内部において物品を販売し、又は販売させるときは、村長の許可を受けること。
(3) 使用施設内の火気の取締り及び物件の保全管理は、使用者の責任において行うこと。
(4) 使用施設内の秩序を保持するために必要な措置をすること。
(5) その他、ふるさとセンターの管理上、村長が特に必要と認めた許可条件
2 前項の減額(免除)申請書が提出された場合は、村長が内容を審査し、減額(免除)の可否を決定する。
(職員の立入り)
第6条 村長は、施設の管理上必要があるときは、使用中であっても施設内に立入らせることができる。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、村長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 施設若しくは物件をき損するおそれがある行為をし、又はさせないこと。
(3) あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、又はさせないこと。
(4) 村長の許可を受けたもののほか、ふるさとセンター内において、物品の販売若しくは金品の寄附募集の行為をし、又はさせないこと。
(5) 使用が終ったとき又は使用を中止したとき、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちに設備を原状に復し、村長に引き渡すこと。
(6) その他特に村長の付した使用許可の条件又は指示を遵守しなければならない。
第8条 ふるさとセンターの職員の服務及び事務処理等については、本庁職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。