○ふるさとの館条例

平成5年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ふるさとの館の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 保健、休養及び研修の場を確保し、もって村の活性化及び地域産業の振興に資するため、ふるさとの館を次のとおり設置する。

名称

位置

九戸の宿ふるさとの館

九戸村大字伊保内第18地割91番地3

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「指定管理者手続条例」という。)第6条に規定する手続きにより指定管理者に行わせるものとする。

2 指定管理者は、この条例及び指定管理者手続条例に基づく村長との協定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(3) 施設及び設備その他備品等の維持管理に関すること。

(4) 指定管理者手続条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみが行うことができる権限は除く。

(利用の許可)

第5条 ふるさとの館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用が次の各号の1に該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他ふるさとの館の管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、ふるさとの館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(行為又は利用の制限)

第6条 ふるさとの館において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第7条 ふるさとの館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) その他ふるさとの館の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号の1に該当する場合は、第5条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第5条第3項(第5条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはふるさとの館からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第5条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により、第5条第1項又は第6条第1項の許可を受けたとき。

(4) ふるさとの館の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用料金)

第9条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)別表に定める利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、前項に規定する料金を上限として、指定管理者が定めることができる。

3 前項に規定する利用料金を定めるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(予約金)

第10条 指定管理者は、利用者から予約金を徴収することができる。

2 前項の予約金は、宿泊利用予定者1名につき1,000円とする。

3 既納の予約金は還付しない。ただし、第1項の予約金を納めた者からふるさとの館を利用する7日前までに利用の取消しの申し出があった場合は、予約金から予約金の返済等に要する経費を差し引いた額を還付する。

4 前項の規定にかかわらず次の各号の1に該当する場合は、既納の予約金の全部又は一部を還付することがある。

(1) 第8条第4号及び第5号の規定に基づき、指定管理者が利用許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなかったとき。

(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公益上特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償等)

第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(第71回国民体育大会における宿泊料)

第2条 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)が定める第71回国民体育大会宿泊要項(以下「宿泊要項」という。)に基づく利用の申込み(以下「宿泊予約」という。)があったときは、第9条第1項の規定にかかわらず、素泊り1泊の宿泊料を1名につき6,214円とする。

(取消料)

第3条 宿泊予約を取り消した場合又は宿泊予約を取り消さないまま利用しなかった場合は、宿泊予定者1名につき、次に定めるところにより取消料を徴する。ただし、宿泊予約が複数日にまたがる場合であっても、初泊の1泊分のみの取消料を徴するものとする。

(1) 宿泊要項に基づいて宿泊予約を取り消した場合は、宿泊予定日の8日前から4日前までにあっては1,514円、宿泊予定日の3日前から前日までにあっては3,104円、宿泊予定日の午後6時までにあっては4,164円とし、宿泊予定日の午後6時以降にあっては5,754円とする。

(2) 第71回国民体育大会に参加する選手又は監督が、競技敗退又は実行委員会による競技会期短縮の決定があった等のやむを得ない理由によって宿泊予約を取り消した場合の取消料は、前号の規定にかかわらず、3,104円とする。

(3) 宿泊要項に基づかないで宿泊予約を取り消した場合又は宿泊予約を取り消さないまま利用しなかった場合は、5,754円を徴するものとする。

(失効)

第4条 前2条の規定は、平成28年10月31日限り、その効力を失う。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

1 宿泊料(素泊まり)

室別

金額

摘要

和室

5,000円

午後4時から午前10時まで

洋室

5,500円

2 日帰り休憩料

室別

金額

摘要

和室

1,500円

4時間まで

超過料金1時間までごとに300円

洋室

2,000円

4時間まで

超過料金1時間までごとに400円

上記以外の利用

200円


3 会議室利用料金

区分

金額

摘要

4時間まで

4,000円

超過料金1時間までごとに 400円

備考 宿泊者が会議室を利用する場合は、利用料金は徴収しない。

4 入浴料

区分

入浴料

大人

1人につき 500円

小学生

1人につき 300円

備考 幼児及び宿泊者が入浴する場合は、入浴料は徴収しない。

5 テニスコート

区分

金額

一般

1面につき1時間ごと 200円

小学生、中学生、高校生及び大学生

1面につき1時間ごと 100円

ふるさとの館条例

平成5年3月10日 条例第1号

(令和3年6月28日施行)