○ふるさと創造館条例
平成8年3月10日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ふるさと創造館(以下「創造館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 歴史、民俗等に関する資料の保管、展示を行うとともに、農村文化の体験、伝承の場を確保し、産業の振興と教育文化の向上並びに、福祉の増進に寄与するため創造館を次のとおり設置する。
名称 ふるさと創造館
位置 九戸村大字伊保内第18地割91番地3
(施設の管理)
第3条 施設の管理は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「指定管理者手続条例」という。)第6条に規定する手続きにより指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(3) 施設及び設備その他備品等の維持管理に関すること。
(4) 指定管理者手続条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみが行うことができる権限は除く。
(利用の許可)
第5条 創造館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他創造館の管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、創造館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(行為又は利用の制限)
第6条 創造館において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して利用すること。
(行為の禁止)
第7条 創造館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に、はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。
(2) 第5条第3項の条件に違反したとき。
(4) 創造館の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用料金)
第9条 創造館の利用については、利用者から利用料金を徴収する。
2 利用料金の額は、別表のとおりとする。
3 利用料金は、許可の際納付しなければならない。
4 利用料金は、第2項に規定する料金を上限として、指定管理者が定めることができる。
5 前項に規定する利用料金を定めるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責に帰することのできない理由により、利用することができないとき。
(2) 利用者が利用の許可の取消し又は変更の申出をなし、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
ふるさと創造館利用料金
室別 | 金額 | 摘要 |
台所 | 1,000円 | 8時間まで 超過料金1時間までごとに100円 |
居間 | 1,000円 | 〃 |
座敷 | 1,000円 | 〃 |