○農村公園条例
平成12年3月10日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村民のいこいの場を確保し、その利用の増進を図り、もって村民の保健及び休養に資するため公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇堂口地区農村公園 | 九戸村大字戸田第21地割49番238 |
荒谷地区農村公園 | 九戸村大字荒谷第7地割11番2 |
(施設の管理)
第4条 施設の管理は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「指定管理者手続条例」という。)第6条に規定する手続きにより指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 施設及び設備その他備品等の維持管理に関すること。
(3) 指定管理者手続条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の実施に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみが行うことができる権限を除く。
(行為の制限等)
第6条 公園利用において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 業として、写真又は映画等を撮影すること。
(4) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(5) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。
(6) 土地の形質を変更すること。
(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(1) この条例、その他これに基づく規定に違反したとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) 公益を害するおそれがあるとき。
(4) 施設等をき損するおそれがあるとき。
(5) その他管理上必要な指示に従わないとき。
(利用の禁止又は制限)
第8条 指定管理者は、公園の管理上必要があるときは、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は施設をき損し、又は汚損したときは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。