○九戸村園芸振興支援センター設置要綱

平成11年4月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、園芸作物の生産振興により産地形成を推進するとともに、園芸農家の営農指導体制の強化を図るため、「九戸村園芸振興支援センター」(以下「支援センター」という。)の設置運営に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 支援センターの事務所は、九戸村山村開発センター内に置く。

(業務)

第3条 支援センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 各関係機関、団体との連絡調整に関すること。

(2) 園芸振興の企画、立案並びに調整に関すること。

(3) 園芸農家の農業技術、経営指導に関すること。

(4) 園芸振興のための生産部会、生産組織、担い手育成に関すること。

(5) 園芸振興のための農作業受委託、労働効率化、農地利用増進に関すること。

(6) その他園芸振興のため必要な事項

(組織)

第4条 支援センターの組織は、次のとおりとする。

(1) 運営委員会

九戸村、新岩手農業協同組合北部営農経済センター九戸地区担当課、九戸村農業委員会、二戸地方振興局農政部、二戸農業改良普及センターの代表者をもって構成し、会長は九戸村長が、副会長は新岩手農業協同組合北部営農経済センター北部地区担当課長があたる。

(2) 幹事会

運営委員会を構成する機関、団体の中から各機関、団体の長の承認を得て村長が選任した者をもって構成し、幹事長は幹事会の互選とする。

(3) 指導班

野菜班、花卉班を置き専門担当職員の中から所長が選任した者をもって構成する。

(運営)

第5条 各組織は、それぞれ次のことを行なう。

(1) 運営委員会

運営委員会は、支援センターの基本的事項について審議する。

(2) 幹事会

幹事会は、次の事項を審議し、運営委員会に報告する。

 支援センターの運営の基本方針に関すること。

 支援センターの事業計画、実績検討に関すること。

 支援センターの収支に関すること。

 その他必要と認められる事項

(3) 指導班

指導班は、次の事項を協議し、指導活動にあたる。

 専門的技術及び経営指導に関すること。

 高度な農業技術、経営技術の修得と向上についての研修に関すること。

 その他必要と認められる事項

(職員)

第6条 支援センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 所長補佐

(3) 室長

(4) 所員

2 職員は、九戸村と新岩手農業協同組合が協議し選任し、九戸村長が任命または委嘱する。

(職務)

第7条 前条の職員の職務は次のとおりとする。

(1) 所長は、支援センターの業務を掌理する。

(2) 所長補佐は、所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代理する。

(3) 室長は、所長の命を受け所属職員を指揮監督し、農業に関する専門的技術的事項についての指導活動に従事する。

(4) 所員は上司の命を受け業務に従事する。

(会議)

第8条 会議の招集及び運営は次によるものとする。

(1) 運営委員会は、村長が招集し、主宰する。

(2) 幹事会は、幹事長が招集し、主宰する。

(3) 指導班等の会議は、室長が招集し、主宰する。

(協力体制)

第9条 支援センターの活動を円滑にするために農業関係機関、団体等の組織を適切に活用するものとする。

2 二戸農業改良普及センター及び岩手県農業研究センター県北農業研究所と、相互の機能を高度に発揮できるよう強力に連携するものとする。

(経費)

第10条 支援センターの運営に関する経費は、九戸村と新岩手農業協同組合が協議し負担する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めることができる。

改正文(平成19年告示第12号)

平成19年4月1日から施行する。

九戸村園芸振興支援センター設置要綱

平成11年4月1日 告示第13号

(平成20年5月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成11年4月1日 告示第13号
平成19年3月22日 告示第12号
平成20年5月15日 告示第42号