○九戸村雑穀加工施設条例
平成10年6月16日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、九戸村雑穀加工施設(以下「加工施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 雑穀の生産振興を図るため、加工施設を次のとおり設置する。
名称 九戸村雑穀加工施設
位置 九戸村大字伊保内第18地割91番地3
(施設の管理)
第3条 施設の管理は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「指定管理者手続条例」という。)第6条に規定する手続きにより指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(3) 施設及び設備その他備品等の維持管理に関すること。
(4) 指定管理者手続条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみが行うことができる権限は除く。
(利用の許可)
第5条 加工施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、加工施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号の1に該当する場合は、利用を許可しない。
(1) 利用の目的が公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他指定管理者が利用の許可を不適当と認めたとき。
(2) 第5条第2項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正手段により、第5条第1項の許可を受けたとき。
(4) 加工施設の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用料金)
第8条 加工施設の利用については、利用者から利用料金を徴収する。
2 利用料金の額は、別表のとおりとする。
3 利用料金は、許可の際納付しなければならない。
4 利用料金は、第2項に規定する料金を上限として、指定管理者が定めることができる。
5 前項に規定する利用料金を定めるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責に帰することのできない理由により利用することができないとき。
(2) 利用者が利用の許可の取消し又は変更の申出をし、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
雑穀加工施設利用料金
時間 区分 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 |
加工施設 | 500円 | 500円 |
体験室 | 500円 | 500円 |
(1) 暖房を必要とする期間においては、普通利用料金の3割に相当する額を別に徴収する。
(2) 特別利用料金
特別に電力・電灯・燃料等を多量に利用し、または特別の経費を必要とする場合は、実費に相当する額を加算するものとする。