○九戸村農道管理規則

昭和60年6月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、農道の維持管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において農道とは、農産物の搬出又は農用地の管理経営上必要な施設で、九戸村が事業主体となつて施行した車道及び県又は土地改良区等から譲渡又は受託した車道をいう。

(管理する農道の範囲)

第3条 九戸村が管理する農道は、農業用道路台帳に登載したものでなければならない。

(管理の原則)

第4条 農道は、常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、交通に支障を及ぼさないよう努めなければならない。

(禁止行為)

第5条 農道において、次の行為をしてはならない。

(1) みだりに農道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに農道に木材、土石等の物件を置き、その農道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 村長は、前項の規定に違反したものに対しては、その農道を原状に回復させ、又は損害を賠償させることができる。

(通行の禁止又は制限)

第6条 村長は、次の各号の1に該当するときは、区間を定めて農道の通行を禁止し又は制限することができる。この場合には、農道の起点、その他利用者に周知させるため必要な場所にその旨掲示しなければならない。

(1) 農道の破損、欠壊、その他の事由により交通が危険であると認められるとき。

(2) 重量が農道の保全を害すると認められる車両に対しては、通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることができる。

(占用の承認)

第7条 農道に次に掲げる施設をして使用しようとするものは、予め村長の承認を得なければならない。

(1) 農産物、林産物等の集載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置き場

(3) 通路

(4) 電柱、電線、高圧線

(5) 用排水路導水管又は下水導管

(6) 前各号に掲げるものの外、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物件又は施設

(占用の申請)

第8条 前条の承認を得ようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の場所及び面積(見取図添付)

(3) 占用の期間

(4) 工作物件の施設の構造(必要により図面添付)

(5) 工事実施の方法

(6) 工事期間

(7) 復旧方法

(占用の承認基準)

第9条 村長は、農道の占用が農道の使用に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

2 村長は、必要があると認めるときは、条件を付して承認することができる。

(占用施設の譲渡)

第10条 占用施設の譲受人は、村長の承認を得た場合に限り当該施設の譲受人となり、その権利義務を承継することができる。

(原状回復)

第11条 第7条の規定により農道の占用の承認を受けたものは、農道の占用施設を除去し、農道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当なもので村長が認めた場合はこの限りでない。

(経費の負担等)

第12条 農道の維持管理に要する経費は、村が負担する。

2 村長は、農道の維持管理に要する経費の全部又は一部を、受益者に分担させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

九戸村農道管理規則

昭和60年6月1日 規則第12号

(昭和60年6月1日施行)