○九戸村後継者結婚相談所設置要綱
昭和63年7月21日
告示第19号
(設置)
第1条 村の後継者対策の一環として、結婚適齢者の配偶者確保を図るため、九戸村後継者結婚相談所(以下「相談所」という。)を九戸村公民館内に置く。
(所掌事務)
第2条 相談所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 結婚相談の引き受け及び結婚の成立推進に関すること。
(2) その他相談員が必要と認めた事項
(所長及び相談員)
第3条 相談所は、相談員9名以内をもって組織し、相談員は村長が委嘱する。
2 相談所に所長1人を置き、相談員の互選とする。
3 所長は、その業務に当り村長にその要旨を報告するものとする。
4 相談員は、所長の命を受け相談に応ずるものとする。
(相談等の申出)
第4条 配偶者の選定に関し、相談を希望する後継者は、その旨を所長に申し出かつ参考となる資料を提出するものとする。
(相談等の活動)
第5条 所長は申し出を受けた内容が適当であると認めたときは、結婚相談員に連絡し、共に相談等の活動に当たるものとする。
(会議の開催)
第6条 所長は、必要があると認めたときは、後継者の配偶者選定に関する情報交換等を行うため結婚相談員会議を開催することができる。
(経費)
第7条 運営経費は、村が負担する。
(庶務)
第8条 相談所の庶務は、所長が委嘱した職員が当たる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、相談所の運営その他に関し必要な事項は、所長が相談員に諮って定める。
附則
この要綱は、昭和63年7月21日から施行する。