○九戸村後継者対策協議会設置要綱

昭和63年7月21日

告示第20号

(設置)

第1条 後継者の配偶者確保に関し、関係行政機関及び諸団体相互の情報交換を図り、もってその育成推進を図るため九戸村後継者対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 結婚相談に関する連絡調整及び配偶者の確保に関すること。

(2) 結婚問題の情報交換に関すること。

(3) 相談者からの意見、要望等の検討及び処理に関すること。

(4) その他結婚推進のための重要事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12名以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 九戸村教育委員会 1名

(2) 新岩手農業協同組合九戸支所 1名

(3) 九戸村農業委員会 1名

(4) 九戸村結婚相談員 1名

(5) 二戸農業改良普及センター 1名

(6) 九戸村青年団体連絡協議会 1名

(7) 九戸村地域婦人団体協議会 1名

(8) 九戸村社会福祉協議会 1名

(9) 九戸村 4名以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の事務局は九戸村教育委員会に置き、事務局長及び職員は会長が委嘱する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、昭和63年7月21日から施行する。

改正文(平成10年告示第30号)

平成10年8月1日から適用する。

九戸村後継者対策協議会設置要綱

昭和63年7月21日 告示第20号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和63年7月21日 告示第20号
平成10年7月31日 告示第30号
平成19年3月15日 告示第8号
平成22年4月1日 告示第25号