○九戸村農林業振興資金事務取扱要領
平成13年4月20日
訓令第5号
農林業振興資金制度の運営並びに事務取扱については、九戸村農林業振興資金貸付規則(平成13年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)によるほか、この要領によるものとする。
第1章 貸付申請
(貸付申請書の提出)
(1) 貸付対象となる事業費の見積書
(2) 施設を作る場合は設計図、仕様書、工事費内訳明細書
(3) 機械を購入する場合はカタログ
(4) 団体借受けの場合は管理運営規約(施設設置の目的、施設の名称、所在地、管理責任者、利用者の範囲、使用料、使用時間、維持管理の方法等を定めたもの)
(5) 未成年者にあっては、親権者又は後見人の同意書
(貸付申請書の記載方法)
第2 貸付申請書を記載するにあたっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 申請者の住所は住民登録してある住所を記入する。
(2) 連帯保証人は規則第6条の規定によるものとする。
(3) 償還方法は均等償還とし、申請額を償還回数で除して得た額に端数を生じたときは、その端数金額はすべて第1回の償還額に加える。
(経由機関の取扱)
第3 経由機関の長は、第1により貸付申請書の提出があったときは、経由機関名及び受付年月日を記入し、意見を付して正本1通を速やかに九戸村長(以下「村長」という。)へ送付(様式第1号)するものとする。
なお、この場合において、特に必要と認める場合は、貸付決定の判断上参考となる補足資料を添付するものとする。
第2章 貸付申請書の審査
(審査の方法)
(1) 借受資格、資金の種類、貸付金の限度、償還期間、対象資材等は適切か。
(2) 同一資金の既貸付けの有無、貸付金の貸付対象事業が、地域の自然的経済的条件に適合しているか。
(3) 申請者が農林業経営に関して意欲があるか。
(4) 申請額が規則に定める標準事業費からみて適当であるか。
(5) 連帯保証人は妥当であるか。
(6) 償還方法及び償還期日の記載が適当か。
(7) 実施しようとする事業が年次計画による場合は、事業計画全体及び各年次ごとの事業計画が適切であるか。
また、第2回目以降の申請にあっては、前回までの貸付けに係る事業が適切に実施されているか。
第3章 貸付決定及び貸付金の交付
(貸付決定)
(借用証書の提出)
第6 申請者は、第5により貸付決定通知があったときは、直ちに本人、連帯債務者及び連帯保証人の印鑑証明書を添付した農林業振興資金借用証書(規則様式第5号)を村長に提出するものとする。
(借用証書の未提出の措置)
第7 村長は、申請者から期限(貸付決定後60日以内)までに借用証書等の提出がない場合は、当該申請者に直接又は経由機関の長を経由のうえ、貸付決定の取り消しを通知(様式第3号)するものとする。
(貸付金の交付手続)
第8 村長は、申請者から提出のあった借用証書等に基づき、貸付金の交付手続を取るものとする。
(貸付金の交付期日)
第9 貸付金の交付は、原則として貸付決定日の翌月の28日とする。
第4章 事業の実施
(事業着手)
第10 借受者は貸付決定日以降に事業に着手するものとする。
ただし、貸付申請書提出後において、真にやむを得ない理由により貸付決定日前にその事業に着手しなければならない事態が発生し、次の手続きにより村長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 事前着工の承認を受けようとするときは、申請者は、農林業振興資金事前着工承認願(様式第4号)を村長に提出するものとする。
なお、提出の手続きについては、貸付申請書の提出手続きに準じて行うものとする。
(2) 村長は、前号の承認願を受けたときは、その事由を検討し、審査のうえ、承認の可否を申請者に通知するものとする。
(貸付金の受払い)
第11 借受者は、その貸付金の使途及び受払状況を明らかにしておかなければならない。
(証拠書類の保管)
第12 借受者は、貸付金の使途を証する書類を貸付金の弁済完了まで保管しなければならないものとする。
(事業実施期間)
第13 借受者は、貸付決定後速やかに事業に着手し、原則として貸付申請書に記載された事業完了予定年月日までに完了するものとする。また、交付された貸付金は、特別の理由がある場合を除き、事業完了後速やかに使用するものとする。
(事業実施報告書の提出)
第14 借受者は、事業が完了したときは、速やかに農林業振興資金借受事業実施報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、村長に提出するものとする。
(事業実施の確認)
第15 村長は、第14の事業実施報告書の提出を受けたときは、速やかに事業実施の現地及び書類等の確認を行い、事業が完了したことを確認するものとする。
(借受者等変更承認願)
第16 借受者(本人の死亡により、当該債務を承継する者を含む。)は、次の各号に該当する場合は、速やかに村長に農林業振興資金借受者等変更承認願(様式第6号。以下「借受者等変更承認願」という。)を提出し、その承認を受けなければならない。
なお、提出の手続きについては貸付申請書の提出手続きに準じて行うものとする。
(1) 借受者が死亡し、借受者の名義を生計を一にする親族の成年者に変更する場合
(2) 連帯保証人が死亡又は他へ転出し、連帯保証人を変更する場合
(3) 借受者及び連帯保証人の氏名(団体の場合は、その名称)又は住所を変更する場合
(借受者等の変更承認)
第17 村長は、第16により借受者等変更承認願の提出があったときは、内容を審査し、速やかに承認の可否を借受者及び経由機関の長に通知するものとする。
(事業計画の変更等の承認願)
なお、提出の手続きについては、貸付申請書の提出手続きに準じて行うものとする。
(事業計画の変更等の承認)
第19 村長は、第18により貸付変更(中止、廃止)承認申請書の提出があったときは、内容を審査し、速やかに承認の可否を借受者に通知するものとする。
第5章 繰上償還
(繰上償還)
第6章 支払猶予
(支払猶予の申請)
(支払猶予の決定)
第22 村長は、第21により農林業振興資金支払猶予申請書の提出があったときは、内容を審査し、規則第12条第2項の規定に基づいて決定の可否を借受者及び経由機関に通知するものとする。
第7章 償還金等の納入
(償還金等の納入)
第23 農林業振興資金の償還金等の納入は、村長の発行する納入通知書(納付書)をもって行うものとする。
(納入通知書の発行)
第24 村長は、納入通知書を約定償還の支払期限の20日前までに、直接又は経由機関を経由して借受者に送付するものとする。
ただし、借受者から第20により農林業振興資金繰上償還申出書の提出があったときは、その都度直接又は当該経由機関を経由して借受者に送付するものとする。
(納入場所)
第25 納入通知書の送付を受けた借受者は、納入期日までに納入通知書で指定する場所に払い込まなければならない。
(違約金)
第26 借受者は、規則第12条の規定による違約金を納入しようとするときは、原則としてその違約金の計算の基礎となった償還金と同時に納入しなければならない。
第8章 債権管理
(債権管理カードの記帳)
第27 村長は、過年度分の延滞者がある場合、農林業振興資金債権管理カード(様式第8号)を設け、記帳整理によって常に債権の管理を行うものとする。
(資金管理)
第28 村長は、毎年度農林業振興資金年度別資金管理簿(様式第9号)により資金管理するものとする。
附則
この訓令は、平成13年4月20日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。