○地域農業再編推進資金利子補給規則
昭和61年5月30日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、融資機関が農業者等に対して行なう地域農業再編推進資金の融通を円滑にするため、村が融資機関に当該資金に係る利予補給を行なうことにより、農業者等の資本装備の高度化を図るとともに、農産物の生産及び流通体制を整備し、地域における農業の再編成を推進することを目的とする。
(1) 農業者等 次に掲げるものをいう。
ア おおむね70アール以上250アール以下の耕地(当該耕地のうち50パーセント以上が畑地であるものに限る。)をもつて農業経営をしている個人(以下「農業を経営する個人」という。)及び農業を経営する団体で、村長の承認を受けた融資対象事業計画に従い事業を行なうもの。
(2) 地域農業再編推進資金 次に掲げる資金をいう。
ア 畑作再編資金 農業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が前号に掲げるものに対して貸し付ける資金。
(3) 融資機関 農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に掲げる融資機関とする。
(利子補給の対象及び利子補給率)
第3条 利子補給の対象となる地域農業再編推進資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
資金の種類 | 利子補給率 | |
1 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、堆肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、堆肥盤、農業用貯溜槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農作物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設又は家畜診療施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年1.3パーセント | |
2 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調製撒布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具又は運搬用機具の取得に要する資金 | 年1.3パーセント | |
3 果樹、茶、ホツプ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金 | 年1.3パーセント | |
4 牛、馬、綿羊、山羊若しくは豚の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金 | 年1.3パーセント | |
5 知事の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 年1.3パーセント | |
6 知事が特に認めるものの購入、育成、改良、造成又は取得に必要な資金 | (1) 肥育牛、肥育豚若しくは鶏の購入又は肥育牛の育成に要する資金 | 年1.3パーセント |
(2) 花木の植栽又は育成に要する資金 | 年1.3パーセント | |
(3) 特定の農家住宅の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年1.3パーセント | |
(4) 内水面養殖施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年1.3パーセント | |
(5) 中核的な農家の規模の拡大に必要な初年度的経営資金 | 年1.3パーセント |
(利子補給契約)
第4条 第1条に規定する利子補給についての契約は、村長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行なうものとする。
(利子補給金の打ち切り等)
第6条 村長は、地域農業再編推進資金の貸し付けを受けた農業者等が当該資金をその貸し付けの目的以外の目的に使用したとき、又はその貸し付けの対象となる事業を中止し、廃止し、若しくは当該事業の遂行について努力を怠ったことにより、当該事業が不振になったときは、融資機関に対する当該貸し付けに係る利子補給を打ち切ることがある。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、昭和61年6月1日以降に貸し付けられた地域農業再編推進資金から適用する。