○九戸村農業経営基盤強化資金利子補給規則
平成7年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、融資機関が認定農業者等に対して行う農業経営基盤強化資金の融通を円滑にするため、村が当該資金に係る利子補給を行うことにより、認定農業者等の計画に基づいた規模拡大及び経営の改善を図り、経営感覚に優れた効率的且つ安定的な経営体の育成を推進することを目的とする。
(1) 認定農業者等 次に掲げるものをいう。
ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。以下同じ。)の認定(農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律(平成6年法律第69号)附則第2条に規定するものを除く。以下同じ。)を受けている者
イ 前記アの認定を受けた法人の構成員であるか又は構成員になろうとする者(但し、当該法人への出資金等を借入する場合に限る。)
(2) 融通機関 次に掲げるものをいう。
ア 農林漁業金融公庫
イ 銀行その他の金融機関で農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第19条に基づき農林漁業金融公庫から業務の委託を受けた金融機関
ウ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行い、且つ、岩手県信用農業協同組合連合会から農林漁業金融公庫資金の交付及び償還元利金の受領の事務を委任されている農業協同組合
(利子補給の対象及び貸付限度額)
第3条 利子補給の対象者は、九戸村特別融資制度推進会議において資金利用計画の認定を受けた認定農業者のうち村長の承認を得た者とする。
2 前項の農業者は、融資機関に対し、利子補給補助金の交付及び受領の手続きに関する権限を委任するものとする。
3 利子補給の対象となる農業経営基盤強化資金は、農業経営の改善を図るために必要な次に掲げる経費に対し融資機関が融資した資金である。
資金使途 | 具体的事業内容 |
(1) 農地等の取得 | ◎農地、採草放牧地の取得 ◎未墾地の取得 |
(2) 農地等の改良等 | ◎農地等の改良、造成、復旧、保全 |
(3) 農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得 | ◎農業用生産施設 (農舎、畜舎、家畜用排泄物処理施設、牧さく、排水施設、かん水施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、農機具、運搬用器具) ◎経営管理用施設 (農業労働力確保施設、事務用機器、事務所) ◎生産・経営環境保全施設 (畜産環境保全林、畜産物搬出道路、発電施設、農業生産環境施設) |
(4) 農産物の加工処理・流通販売施設・観光農業施設等の改良、造成、取得 | ◎農産物乾燥施設、農産物処理加工施設、農産物保管貯蔵施設 ◎需要開拓施設、地域資源整備活用施設、未利用資源活用施設 ◎体験農業施設・交流促進施設 ◎流通販売施設 ◎観光農業施設 |
(5) 借地権、施設等の利用権、特許権その他無形固定資産の取得等 | ◎営業権、特許権、登録新品種にかかる権利、実用新案件、意匠権、商標権、著作権、ノウハウ、水利権、電気ガス供給施設利用権、地上権、熱供給施設利用権、水道施設利用権、電話加入権、テナント権利金、自らの経営に密接に関係する法人に対する出資金その他の無形固定資産 ◎調査研究、開発費その他の繰延資産(決算書に無形固定資産、繰延資産として計上しているものに限る。) |
(6) 家畜・果樹等の導入、借地料・賃借料の支払い | ◎家畜の購入・育成費 ◎果樹・茶・多年性草本・桑・花木の新植・改植の費用及び育成費 ◎農地等の借地料、事務所賃借料、機械・施設のリース料 |
(7) その他農業経営の改善を図るのに必要な長期資金 | ◎規模・売上・販路の拡大(立ち上がりを含む。)、作目転換等に伴い必要となる初期的経営費用(経営改善計画期間中に必要なものに限る。) ◎個人経営を法人経営に移行させるために必要な資金(登記費用等) ◎農業者が法人の構成員として営農するため、法人に参加するのに必要な資金(出資金等) |
(8) 負債の整理その他農業経営の改善を前提としての経営の安定に必要な長期資金 | ◎負債の整理(制度資金、金融機関の取引の離脱による肩代わりを除き、経営の安定に真に必要な場合に限る。) ◎資本構成を是正するのに必要な資金(法人及び青色申告をしているものに限り、資本構成の悪化の原因が、やむを得ないものと認められる場合に限る。) ◎法人構成員の脱退に伴う持ち出し分の払戻に必要な資金(法人及び青色申告をしている者に限る。) ◎緊密な取引関係の維持を目的とした関連会社の出資金を保有するために必要な資金(関連会社は資材の購入先、生産物の販売先に限り上場株式の取得等投機的目的の可能性がある場合は対象外) |
4 農業経営基盤強化資金の貸付限度額は次のとおりとする。但し、前項の表中の(7)の資金については次の額の5分の1を限度とし、(7)の資金とその他の資金の合計額が次の額を超えないものとする。
個人 1億5千万円
但し、次のいずれかに該当する場合は3億円
ア 経営が複数の部門にわたる経営体又は経営部門を増やす経営改善計画を有する経営体
イ 主たる従事者を複数有する経営体又は複数となる経営体
ウ 当該経営体の所在する地域の状況により、相当の規模拡大をもって地域の担い手となることが求められる経営体
法人 5億円
貸付利率 | 財投金利 | 利子補給率 |
3.5% | 5.0%未満 | 0.5% |
5.0%以上6.5%未満 | 0.33% | |
6.5%以上 | 0.17% |
(利子補給契約)
第5条 第1条に規定する利子補給についての契約は、村長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の承認申請)
第7条 農業経営基盤強化資金の借入者は、その借り入れる農業経営基盤強化資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付についての農業経営基盤強化資金利子補給補助承認申請書(様式第1号)に貸付決定書の写し、資金利用計画認定通知書の写し及び償還年次表の写しを添付して、融資機関を経由の上、村長に提出するものとする。
(利子補給補助金の打切り等)
第9条 村長は、農業経営基盤強化資金の貸付を受けたものが当該資金をその貸付の目的以外の目的に使用したとき、又はその貸付の対象となる事業を中止し、廃止し、若しくは当該事業の遂行に努力を怠ったことにより当該事業が不振になったときは、当該貸付に係る利子補給を打ち切り、又はすでに交付した利子補給補助金について、その全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(報告及び調査)
第10条 村長は、必要があると認めたときは、利子補給に係る農業経営基盤強化資金の貸付に関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付に関する帳簿書類等を調査させることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。