○九戸村地域農業担い手育成資金利子補給規則

平成4年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、融資機関が農業者等に対して行う地域農業担い手育成資金の融通を円滑にするため、村が当該資金に係る利子補給を行うことにより、農業者等の資本装備の充実及び経営の高度化を図り、地域における農業の担い手の育成及び確保を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等 次に掲げるものをいう。

 主業型農家 高い技術及び経営能力を有し、地域の農業を中心となって担うと見込まれるもので、村長が認定したもの

 農業経営団体 農業を経営する法人及び農業生産を行う団体で、主業型農家が構成員に含まれるもの

 協同組織 農業生産を行わず、かつ、農作業の共同化に関する事業を行う団体で、主業型農家が構成員に含まれるもの

 新規就農者 主業型農家になることが確実であると見込まれる者で、村長が認定したもの

(2) 地域農業担い手育成資金 農業者等の資本装備の充実及び経営の高度化を図るため、融資機関が農業者等に対して貸し付る資金をいう。

(3) 融資機関 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。

(利子補給の対象及び利子補給率)

第3条 利子補給の対象となる地域農業担い手育成資金の貸付限度額は、主業型農家及び新規就農者にあっては1,200万円(別に定める基準を満たす者にあっては、1億円)、農業経営団体にあっては1億円、協同組織にあっては5億円とし、利子補給の対象となる地域農業担い手育成資金の種類及び利子補給率は次のとおりとする。

資金の種類

利子補給率

1 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、たい肥盤、農産物育成管理用施設、サイロ、農業用貯溜漕、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かんすい施設、農作物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、又はきのこ栽培施設の改良、造成又は取得に必要な資金

融資機関が主業型農家、農業経営団体又は新規就農者に貸し付ける場合(以下「個人等融資」という。) 年0.475%

融資機関が協同組織に貸し付ける場合(以下「協同組織融資」という。) 年1.0%

2 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調製散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産経営管理情報処理用機具の取得に要する資金

個人等融資 年0.475%

協同組織融資 年1.0%

3 果樹、茶、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金

個人等融資 年0.475%

4 牛、馬、豚若しくは綿羊の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で知事が指定するもの

個人等融資 年0.475%

5 知事の定める規模を越えない規模の農地または牧野の改良又は造成に必要な資金

個人等融資 年0.475%

6 知事が特に認めるものの購入、育成、改良、造成又は取得に必要な資金

(1) 肥育牛の購入又は育成に要する資金

個人等融資 年0.475%

(2) 肥育豚又は鶏の購入に要する資金

個人等融資 年0.475%

(3) 花き又は花木の植栽又は育成に要する資金

個人等融資 年0.475%

(4) 薬用作物の植栽又は育成に要する資金

個人等融資 年0.475%

(5) 未利用資源活用施設の改良、造成又は取得に必要な資金

個人等融資 年0.475%

(6) 農村における給排水施設の改良、造成又は取得に要する資金

個人等融資 年0.475%

(7) 特定の農家住宅の改良、造成又は取得に要する資金

個人等融資 年0.475%

(8) 内水面養殖用施設の改良、又は取得に必要な資金

個人等融資 年0.475%

(9) 主業型農家の規模の拡大に必要な初度的経営資金

個人等融資 年0.475%

(10) 観光農業用施設の改良、造成または取得に必要な資金

個人等融資 年0.475%

7 1の項から6の項までに掲げる資金と同時に貸し付けるもので知事が指定するもの

融資機関が新規就農者に貸し付ける場合 年1.95%

(利子補給契約)

第4条 第1条に規定する利子補給についての契約は、村長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第5条 前条の規定による契約に基づいて村が利子補給する額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における地域農業担い手育成資金につき、第3条に規定する資金の種類ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、同上に規定する資金の種類ごとの利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。この場合において、1月1日から6月30日までを計算期間とする場合の年間の日数は、閏年の日を含む場合においても365日とする。

(利子補給の承認申請)

第6条 融資機関は、その貸し付ける資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ地域農業担い手育成資金利子補給承認申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請書を提出する融資機関は、あらかじめ、資金の貸付を受けようとする農業者等に地域農業担い手育成資金借入申し込み書を提出させ、その写しを申請書に添付しなければならない。

(利子補給の承認)

第7条 村長は、申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、その貸付について利子補給をすることが適当と認めたときは、地域農業担い手育成資金利子補給承認書により利子補給の承認を行うものとする。

(利子補給金の打ち切り等)

第8条 村長は、地域農業担い手育成資金の貸付を受けた農業者等が当該資金をその貸付の目的以外の目的に使用したとき、又はその貸付の対象となる事業を中止し、廃止し、若しくは当該事業の遂行について努力を怠ったことにより当該事業が不振になったときは、融資機関に対する当該貸付に係る利子補給を打ち切ることがある。

2 村長は、融資機関の責めに期すべき理由により融資機関がこの規則又は第4条の規定による契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(報告の徴収等)

第9条 村長は、必要があると認めたときは、利子補給に係る地域農業担い手育成資金の貸付に関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付に関する帳簿、書類等を調査させることがある。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の地域農業担い手育成資金利子補給規則の規定は、平成4年12月2日以後に貸付けられた地域農業担い手育成資金から適用し、同日前に貸付けられた地域農業担い手育成資金については、なお従前の例による。

九戸村地域農業担い手育成資金利子補給規則

平成4年4月1日 規則第4号

(平成5年4月1日施行)