○九戸村農地等災害復旧事業分担金徴収条例
平成8年6月26日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定により、九戸村農地等災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるための金銭(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)で事業の施行に係る土地につき所有権又は地上権、永小作権等の権利を有する者から徴収する。
2 受益者が二以上の場合における各受益者の分担する額については、関係する土地の面積等に応じ、受益を勘案して村長が定める。
(分担金の額及び賦課基準等)
第3条 分担金の総額は、当該年度において事業に要する費用の額から国及び県の補助金を控除した額の範囲内とし、毎年度予算で定める。
(徴収方法)
第4条 分担金は、年度毎に一時に徴収する。ただし、村長が必要と認める場合は、分割徴収することができる。
(徴収猶予または減免)
第5条 村長は、特別の事業により受益者にとって分担金の納付が著しく困難であると認めるときは分担金の徴収を猶予し、又は分担金の減免をすることができる。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。