○木材加工施設改善資金利子補給規則
平成2年3月26日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、融資機関が林業者の組織する団体(以下「林業団体」という。)に対して行う木材加工施設改善に要する資金の融通を円滑にするため、村が融資機関に当該資金に係る利子補給(以下「利子補給」という。)を行うことにより、林業団体の経営安定を図ることを目的とする。
(1) 融資機関 法令により金融機関と称されている公的及び私的な金融業を営むすべての機関
(2) 木材加工施設改善に要する資金 山村林業構造改善事業で導入された木材加工施設の公害未然防止対策に要する資金
(利子補給率)
第3条 利子補給の率は、年6.5パーセント以内とする。
(利子補給契約)
第4条 利子補給についての契約は、村長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給期間)
第6条 第4条に規定する契約に基づいて村が利子補給をする期間は、融資の日から起算して10年以内とする。
(利子補給の承認申請)
第7条 融資機関は、融資する資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該融資について、あらかじめ木材加工施設改善資金利子補給承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利子補給の打切り等)
第9条 村長は、木材加工施設改善資金の貸付を受けることとなる林業団体が次の各号に該当することとなった場合は、利子補給を打切ることがある。
(1) 当該資金を貸付の目的以外の目的に使用したことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により貸付を受けたことが判明したとき。
(3) 利子補給期問中に貸付の対象となる事業を中止したとき。
(報告の徴収等)
第10条 村長は、必要があると認めた場合は、利子補給に係る木材加工施設改善資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資に係る帳簿、書類等の調査をさせることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。