○九戸村木工芸品等加工販売施設条例
平成11年4月30日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、九戸村木工芸品等加工販売施設(以下「加工販売施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 木工芸品等地域産物の加工販売を促進し、農林業と地域の活性化を図るため、加工販売施設を次のとおり設置する。
名称 オドデ館
位置 九戸村大字山屋第2地割28番地1
(施設の管理)
第3条 施設の管理は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「指定管理者手続条例」という。)第6条に規定する手続きにより指定管理者に行わせるものとする。
2 指定管理者は、この条例及び指定管理者手続条例に基づく村長との協定に従い、施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(3) 施設及び設備その他備品等の維持管理に関すること。
(4) 指定管理者手続条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみが行うことができる権限は除く。
(利用の許可)
第5条 加工販売施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、加工販売施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(行為又は利用の制限)
第6条 加工販売施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して利用すること。
(行為の禁止)
第7条 加工販売施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくはり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 前各号のほか、加工販売施設の管理に支障がある行為をすること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 第5条第3項の条件に違反したとき。
(4) 加工販売施設の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用料金)
第9条 加工販売施設の利用については、利用者から利用料金を徴収する。
2 利用料金の額は、別表1のとおりとする。
3 利用料金は、許可の際納付しなければならない。ただし、自動販売機の設置に係る利用料金については、第14条に定める時期にこれを徴収する。
4 利用料金は、第2項に規定する料金を上限として、指定管理者が定めることができる。
5 前項に規定する利用料金を定めるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 加工販売施設の維持管理のため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責に帰することのできない理由により、利用することができないとき。
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(物品販売の受託)
第12条 指定管理者は、加工販売施設の利用及び管理に支障のない限り、物品の販売を受託することができる。
(手数料の徴収時期)
第14条 手数料は、売上金の精算の際にこれを徴収する。
(損害賠償等)
第15条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第9条関係)
区分 | 利用料金 |
屋外(20m2、1日当り) | 1,000円 |
自動販売機の設置(屋外1m2、1月当り) | 売上金額の25% |
地域食材供給施設(食堂・厨房・販売施設、菓子加工室、惣菜加工室、豆腐加工室) | 九戸村行政財産使用料条例第2条の規定による使用料の算出方法に準じて算出した額とする。 |
屋外販売施設 | 九戸村行政財産使用料条例第2条の規定による使用料の算出方法に準じて算出した額とする。 |
観光・物産ギャラリー | 九戸村行政財産使用料条例第2条の規定による使用料の算出方法に準じて算出した額とする。 |
別表2(第13条関係)
区分 | 徴収率 |
農林産物、農林産物加工品及び特産品 | 売上金額の13% |
その他の商品 | 売上金額の25%以下 |