○九戸村営戸田牧野管理条例

昭和41年3月 日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)第3条第1項の規定に基き九戸村営牧野の管理について必要な事項を定めるものとする。

(牧野及び附属施設の位置及び面積規模)

第2条 この条例を適用する牧野及び附属施設の位置及び面積規模は次のとおりとする。

(1) 牧野の位置及び面積

位置

面積

九戸郡九戸村大字戸田第10地割33番1

39ha

(2) 附属施設の位置及び規模

位置

九戸郡九戸村大字戸田第10地割33番1

附属施設の規模

畜舎

飼料庫

堆肥舎

着視舎

農機具庫

給水施設

隔障物

牧道

1棟

1棟

1棟

1棟

1棟

一式

一式

1路線

(利用者の資格)

第3条 九戸村営牧野(以下「牧野」という。)を利用できる者は、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 村内で家畜を飼育する者(団体を含む。)

(2) 前号以外のもので村長が適当と認めたもの

(利用)

第4条 牧野を利用しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

(牧野使用料)

第5条 前条の規定により村長の許可を受けた者は、次に定める牧野使用料を納付しなければならない。

(1) 夏期間放牧利用の場合 別表第1の料金

(2) 周年寄託により哺育育成を行う場合 別表第2の料金

2 第3条第1項第2号により許可を受けた者については、前項の規定による料金の2割増とする。

3 学術研究その他特別な理由があると村長が認めた時は、前2項の牧野使用料を減免することができる。

(家畜に損害を生じた場合の責任)

第6条 寄託を受けた家畜について生じた損害については、牧野の責に帰すべき理由に基くものを除くほか、村長はその責任を負わない。

(損害賠償の請求)

第7条 村長は、この条例及びこれに基く規則に違反した者に対しその損害賠償の請求を行うことができる。

(規則への委任)

第8条 この条例に定められた牧野の管理その他に関し必要な事項は規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

畜種

月齢

1日の料金

乳用牛

肉用牛

16ヵ月以上

250円

6ヵ月以上16ヵ月未満

210円

ただし、6ヵ月未満のほ乳のため放牧する肉用牛の子牛については、親牛の2分の1の額とする。

別表第2(第5条関係)

畜種

日齢

1日の料金

乳用牛

肉用牛

生後10日以上371日未満

470円

生後371日以上

500円

九戸村営戸田牧野管理条例

昭和41年3月 条例第1号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和41年3月 条例第1号
昭和44年2月24日 条例第12号
昭和49年3月19日 条例第6号
昭和50年3月10日 条例第11号
昭和52年3月18日 条例第15号
昭和54年3月10日 条例第5号
昭和55年3月8日 条例第4号
平成元年3月28日 条例第7号
平成18年3月10日 条例第6号
平成20年12月22日 条例第19号