○九戸村営牧野等運営審議会条例
昭和44年2月24日
条例第11号
(設置)
第1条 九戸村営牧野、育成乳牛舎の運営について審議するため、村長の諮問機関として九戸村営牧野等運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 県指導機関 2人
(2) 村内農業者及び団体役員 6人
(3) 学識経験者 4人以内
2 委員の任期は2年とする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、村長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(補則)
第6条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。