○九戸村営牧野等運営審議会条例

昭和44年2月24日

条例第11号

(設置)

第1条 九戸村営牧野、育成乳牛舎の運営について審議するため、村長の諮問機関として九戸村営牧野等運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、委員は各号に掲げる者のうちから当該各号に定める数のものを村長が任命する。

(1) 県指導機関 2人

(2) 村内農業者及び団体役員 6人

(3) 学識経験者 4人以内

2 委員の任期は2年とする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、村長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第6条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

九戸村営牧野等運営審議会条例

昭和44年2月24日 条例第11号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和44年2月24日 条例第11号
平成7年5月11日 条例第8号
平成19年3月7日 条例第2号
令和3年3月5日 条例第4号
令和3年6月21日 条例第14号