○九戸村企業立地補助金交付要綱
平成9年2月18日
告示第7号
(通則)
第1条 九戸村企業立地補助金(以下「補助金」という。)の交付については、九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号)に定めるところによるほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金)
第2条 九戸村長は、企業の立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、予算の範囲内で、九戸村内に工場若しくは事業所(以下「工場等」という。)を新設し、若しくは増設する企業に対して、補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助額 |
認定企業が工場等を新設し、若しくは増設する場合に要する次に掲げる経費 (1) 工場等の用地の取得及び造成に要する経費 (2) 構築物等の建設に要する経費 (3) 機械、設備等償却資産の取得に要する経費 | 当該補助対象経費の10分の3に相当する額以内の額で、3億円を限度とする。ただし、同一工場等に対し補助する額の通算限度額は3億円とする。 |
(交付対象企業等)
第4条 補助金の対象となる企業は、次の各号のいずれにも該当する企業であって、当該要件に該当することにつき、あらかじめ九戸村長の認定を受けたものとする。
(1) 工場等を次に掲げるいずれかの場所に新設し、又は増設するものであること。
ア 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている地区
イ 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項第1号に規定する工業等導入地区
ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域
エ 県、九戸村又はこれらが出資した団体が造成した工場等用地の区域
(2) 新設し、又は増設する工場等において、次に掲げるいずれかの事業を営むものであること。
ア 製造業(統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷病及び死因分類を定める政令(昭和26年政令第127号)第2条の規定に基づく産業に関する分類の名称及び分類表(平成25年総務省告示第405号。以下「日本標準産業分類」という。)大分類Eに分類される事業をいう。)
イ ソフトウェア業(日本標準産業分類小分類番号391に分類される事業をいう。)
ウ 自然科学研究所(日本標準産業分類小分類番号711に分類される事業をいう。)
(3) 工場等の新設又は増設に伴う固定資産投資額(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得等に要する経費の総額をいう。以下同じ。)及び雇用者の数が次に該当するものであること。
ア 工場等の新設にあっては、新設に伴う固定資産投資額が5千万円以上であること及び新規雇用者の数が10人以上、製造業以外にあっては5人以上であること。
イ 工場等の増設にあっては、次に掲げる要件をすべて満たすこと。
(ア) 工場等の増設に伴う固定資産投資額が1億円以上であること。
(イ) 新規雇用者の数が10人以上であり、かつ、増設後の常用雇用者の数が10人以上増加すること。
(ウ) 補助金の交付を受けた実績のある工場等の増設にあっては、新たに補助金の交付を受けて実施しようとする増設後における常用雇用者の数が、当該増設に伴い増加する数に次に掲げる数を加えた数以上であること。
a 新設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合 30人
b 増設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合、直近の補助金の交付により増加した後の常用雇用者の数
(4) 新設し、又は増設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。
ア 工場等建設計画書(操業開始までの日程表、図面を添付すること)
イ 工場等用地の取得、造成計画書
ウ 事業内容が第3条第2号に該当することの説明書
エ 雇用者の雇入れに関する計画書
オ 固定資産投資に関する計画書
カ 工場等建物一覧表
キ 公害の防止に関する計画書
ク 定款(個人にあっては不要)
ケ 法人登記事項証明書(個人にあっては不要)
コ 印鑑証明書
サ 申請時前3ケ年分の営業報告書及び事業税納税証明書
(操業等の開始の届出)
第8条 認定企業は、認定工場の操業等を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に、様式第4号により九戸村長に届け出なければならない。
(承継の届出)
第9条 合併、譲渡、相続その他の事由により、認定企業にかかる事業を承継したものは、その承継の日から30日以内に、承継を証する書類を添えて、様式第5号による承継届を九戸村長に届け出なければならない。
(交付申請)
第10条 認定企業は、操業等の開始の日から1年以内に、次の書類を添付して、様式第6号による補助金交付申請書を村長に対し提出しなければならない。
ア 事業内容が第4条第2号に該当することの説明書
イ 固定資産投資額明細書
ウ 土地(造成を含む。)又は建物に係る契約書及び領収書の写し
エ 償却資産に係る領収書の写し
オ 雇用者名簿
カ 新規常用雇用者の雇用通知書等の写し
(申請の取り下げ)
第12条 認定企業は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。
(指示事項の遵守)
第13条 認定企業は、九戸村長が事業報告を求めるなど補助金の交付に関し必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。
2 九戸村長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに認定企業に補助金を支払うものとする。
(1) 正当な理由によることなく、認定後3年以内に操業を開始しないとき。
(2) 正当な理由によることなく、操業等開始後5年以内に事業を休止又は廃止したとき。
(3) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(4) この要綱に違反する行為があったとき。
(5) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
2 九戸村長は、前項の規定により認定を取り消したときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第16条 九戸村長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 認定を取り消された企業は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金の額100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を九戸村に納付しなければならない。
2 認定を取り消された企業は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を九戸村に納付しなければならない。
3 九戸村長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、認定を取り消された企業の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第18条 認定企業は、補助金の交付の対象となった固定資産について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸付けようとするときは、様式第9号による財産処分承認申請書を九戸村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、九戸村長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合はこの限りではない。
(立入検査等)
第20条 九戸村が補助金の財源として、その全部又は一部を岩手県から企業立地促進奨励事業費補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受ける場合、知事又は知事から指名された岩手県職員(以下「知事等」という。)は、予算執行の適正を期するため補助金の交付を受ける者に対して必要な報告を求め又は工場等に立ち入り帳簿書類その他必要な物件を検査しもしくは関係者に質問することができる。
2 九戸村長は、前項に規定する事項を補助金の交付の条件として附するものとする。
(書類の整備)
第21条 九戸村は県補助金の経理を明らかにした書類を整備し当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間(当該補助事業により取得し又は効用の増加した財産に係る処分の制限期間が5年を超える場合にあっては当該処分の制限期間)これを保存するものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関し必要な事項は、九戸村長が別に定める。
改正文(平成15告示第41号)抄
平成15年12月1日から施行する。
附則(平成26年告示第40号)
1 この告示は、公布の日から施行し平成26年4月1日から適用する。
2 この告示の適用期日前に改正前の要綱に基づいて行われた認定にかかる補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第21号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前の要綱に基づいて行われた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第53号)
1 この告示は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
2 この告示の施行前の要綱に基づいて行われた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。