○九戸村特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例
平成11年12月22日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、九戸村が施行する特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を分担する者の範囲及び徴収方法等について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において受益者とは、事業により築造される特定環境保全公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する住居及び事業所等(建設中及び建設予定のものを含む。以下「建築物等」という。)の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている建築物については、それぞれ質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(受益者の分担)
第3条 村長は、事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収するものとする。
(排水区域の公告)
第4条 村長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(受益者の分担金の額)
第5条 受益者が分担する分担金の額は、当該受益者が第6条の公告の日より所有し、又は質権等を有する建築物等一戸につき250,000円とする。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 村長は、毎年度の当初に、当該年度に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(受益者の申告)
第7条 受益者は、前条第1項の公告の日以後において、村長が定める日までにその所有し、又は質権等を有する建築物等その他について申告しなければならない。
(不申告等による認定)
第8条 村長は、前条の規定による受益者の申告がなかったとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、その申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。 (分担金の賦課及び徴収)
3 村長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者から分担金の全額を一括納付する旨の申し出があったときは、この限りでない。
(分担金の一括納付報奨金)
第10条 村長は、受益者が前条第4項ただし書の規定により、分担金の全額を一括納付したときは、当該受益者に一括納付報奨金を交付するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第11条 村長は、受益者が次の各号の一に該当する場合は、規則で定めるところにより、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は質権等を有する建築物等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があると村長が認めるとき。
(分担金の減免)
第12条 国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物等については、分担金を徴収しないものとする。
2 村長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共に供し、又は供することを予定している建築物等に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物等に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建築物等に係る受益者
(督促)
第14条 村長は、分担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。
(延滞金)
第15条 村長は、納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.30パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(補則)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。