○九戸村道路占用料徴収条例

昭和60年7月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝に係る占用料にあっては、同法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定に基づき許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料金の特例)

第3条 村長において占用物件又は施設が公共の用に供せられるとき、又はその他特別の事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(占用料の返還)

第4条 占用の期間中において許可若しくは承認を取り消したとき、又は天災事故により占用ができないと認めるときは、月割により料金を還付することができる。

(徴収方法)

第5条 道路占用料の徴収方法については、村長が定める。

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

2 日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社に係る占用物件で、昭和60年4月1日において現に在するもの(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴なう関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条の規定により許可に基づく占用とみなされる占用物件をいう。)に係る占用料の額は、昭和60年7月1日から昭和65年3月31日までの間、条例第2条に定める占用料の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間 50パーセント

(2) 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間 60パーセント

(3) 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間 70パーセント

(4) 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間 80パーセント

(5) 昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間 90パーセント

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(九戸村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 九戸村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(平成9年九戸村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(第2条関係)備考第8項の改正部分は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

470

第2種電柱

720

第3種電柱

970

第1種電話柱

420

第2種電話柱

670

第3種電話柱

920

その他の柱類

42

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

410

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

250

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

840

郵便差出箱及び信書便差出箱

350

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

760

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

840

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

18

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

25

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

50

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

75

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

250

外径が1メートル以上のもの

500

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

840

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

380

地下に設ける通路

230

その他のもの

840

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

8

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

76

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

76

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

760

標識

1本につき1年

670

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

8

その他のもの

1本につき1月

76

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

8

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

76

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

760

その他のもの

380

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

840

政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

76

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

84

政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考1において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考2において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

8 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

9 当該占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

九戸村道路占用料徴収条例

昭和60年7月1日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和60年7月1日 条例第9号
昭和63年3月10日 条例第8号
平成9年3月10日 条例第4号
平成12年3月10日 条例第4号
平成22年3月12日 条例第3号
平成25年3月11日 条例第13号
平成26年3月24日 条例第5号
平成27年3月25日 条例第10号
平成31年4月1日 条例第6号
令和元年9月20日 条例第9号
令和3年3月18日 条例第9号