○九戸村水道事業の設置等に関する条例
昭和49年3月19日
条例第4号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、九戸村の区域内とする。
3 給水計画人口は6,370人とする。
4 1日量大給水量は2,660立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道事業所を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100,000円以上のもの及び法律上九戸村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100,000円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者の権限を行なう村長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため村長が必要と認める事項
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第10号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(九戸村特別会計条例の一部改正)
2 九戸村特別会計条例(昭和55年九戸村条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略。
ただし、廃止前に行った九戸村簡易水道事業特別会計の調定又は支出負担行為に係る収入・支出については平成16年5月31日までは、なおその効力を有する。
なお、廃止後の当該会計に係る処理は全て九戸村水道事業会計に引継ぐものとする。
(九戸村簡易水道施設設置等に関する条例の廃止)
3 九戸村簡易水道施設設置等に関する条例(昭和55年九戸村条例第5号)は廃止する。
(簡易水道事業財政調整基金条例の廃止)
4 簡易水道事業財政調整基金条例(平成9年九戸村条例第14号)は廃止する。