○企業職員の職の設置に関する規程
昭和50年4月1日
水道事業規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業所に置く職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(吏員の職)
第2条 水道事業所に次に掲げる職を置き、事務吏員又は技術吏員をもつて充てる。
(1) 所長、所長補佐及び係長
(2) 主事及び技師
第3条 前条第1号に規定する職の設置区分及び職務は、別に定める。
2 前条第2号に規定する職にある職員は、上司の命を受け、事務又は技術を掌る。
(吏員以外の職員の職)
第4条 第2条に規定する職のほか、水道事業所に主事補、技師補の職を置き、吏員以外の職員をもつてあてる。
2 前項の職にある職員は、上司の命を受け、事務、技術、作業又は労務に従事するものとする。
附則
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。