○企業職員の職の設置に関する規程

昭和50年4月1日

水道事業規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業所に置く職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(吏員の職)

第2条 水道事業所に次に掲げる職を置き、事務吏員又は技術吏員をもつて充てる。

(1) 所長、所長補佐及び係長

(2) 主事及び技師

第3条 前条第1号に規定する職の設置区分及び職務は、別に定める。

2 前条第2号に規定する職にある職員は、上司の命を受け、事務又は技術を掌る。

(吏員以外の職員の職)

第4条 第2条に規定する職のほか、水道事業所に主事補、技師補の職を置き、吏員以外の職員をもつてあてる。

2 前項の職にある職員は、上司の命を受け、事務、技術、作業又は労務に従事するものとする。

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

企業職員の職の設置に関する規程

昭和50年4月1日 水道事業規程第2号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和50年4月1日 水道事業規程第2号