○企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
昭和49年4月1日
水道事業規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間、休日、休暇)
第2条 企業職員の勤務時間、休日、休暇については、九戸村職員の勤務時間及び有給休暇に関する条例(昭和39年九戸村条例第26号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和49年4月1日 水道事業規程第6号
(昭和49年4月1日施行)